刑法の意義
刑法とは、犯罪と刑罰に関する法をいいます(=実質的意義の刑法)。つまり、どのような行為が犯罪とされ、それに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めたルールです(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年、p.5、山口厚『刑法総論』第3版、有斐閣、2016年、p.1参照)。刑法には、一般刑法と特別刑法があり、刑法(明治40年法律第45号)という名前の付いた法律(=刑法典、形式的意義の刑法)を一般刑法(普通刑法)、それ以外の刑罰法規を特別刑法といい、特別刑法は更に、狭義の特別刑法と行政刑法に分かれます。