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威力業務妨害罪(刑法234条)や偽計業務妨害罪(同法233条後段)という言葉は、聞いたことがある人は多いと思いますが、それぞれどのような違いがあるのか明確に説明できる人はそう多くはないのではないでしょうか。そこで、威力業務妨害罪の意義・成立要件・具体例等について解説します。
まずは、条文を確認します。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
1 意 義
威力業務妨害罪を規定している刑法234条を見ると、威力業務妨害罪とは、威力を用いて、人の業務を妨害する行為を処罰する犯罪ということが分かります。
ここで、威力業務妨害罪と類似した犯罪である偽計業務妨害罪を規定している刑法233条後段を見てみると、偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する行為を処罰する犯罪であることが分かります。
両者を比較してみると、いずれも人の業務を妨害する行為を処罰する犯罪であるという点では共通していますが、威力業務妨害罪は威力を手段としているのに対し、偽計業務妨害罪は虚偽の風説の流布又は偽計を手段としているという違いがあることが分かります。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪とは、犯行手段が異なる。
2 保護法益
刑法に規定されている各犯罪は、一定の利益を守るために存在しています。したがって、刑法各論を学ぶ際には、まず最初に、各犯罪が何を守るために犯罪として刑法に規定されているのか、つまり保護法益を明らかにしておくことが大切です。なぜならば、各犯罪の保護法益をどのように捉えるかによって、各条文の文言の意味合い、つまり解釈が異なってくるからです。
では、威力業務妨害罪の保護法益は何なのかというと、人の社会生活上の地位における社会的活動の自由です(井田良『講義刑法学・各論』第2版、有斐閣、2020年、p.196、大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.150、高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年、p.191参照)。
威力業務妨害罪の保護法益は、人の社会的活動の自由
3 主 体
威力業務妨害罪は、威力を用いて、人の社会的活動を妨害する行為を処罰する犯罪です。
そして、人の社会的活動を保護するためには、これを妨害する行為を行う者に制限を設ける理由は特にありません。
したがって、威力を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行った場合には、誰にでも威力業務妨害罪が成立し得ます。
ただし、威力を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行う者は、自然人である個人である必要があり、法人の代表者が法人の名義を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行った場合は、法人ではなく、現実に行為した代表者が処罰されます(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年、p.81、91、111参照)。
これは、法人は観念的な存在で、実際に法人として活動しているのは、法人自体ではなく、自然的・物理的な存在である代表者だからです。
威力業務妨害罪の主体は、自然人である個人
4 客 体
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行った者を処罰することによって人の社会的活動の自由を保護しようとする犯罪なので、威力業務妨害罪の客体は、人の業務です。
⑴ 人とは
威力業務妨害罪の実行行為である威力を用いて人の社会的活動を妨害する行為を行う者は、自然人でなければなりませんが、威力業務妨害罪の客体である人の業務にいう「人」というのは、行為者と同じく、自然人でなければならないとうわけではありません。
つまり、威力業務妨害罪の客体である人の業務にいう「人」には、(行為者以外の)自然人だけでなく、法人(大判昭7.10.10)やその他の団体も含まれます(大判大15.2.15参照)。
これは、法人等にも社会的活動は存在するからです。ただし、団体というためには、「単なる人の集合体では足りず、特定の共同目的を達成するための業務主体として社会的に認められる程度の組織性と継続性を有すること」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年、pp.91-92)が必要です。例えば、政党その他の政治団体、宗教団体、労働組合、各種学会等が、これに当たります。
なお、当然のことですが、威力業務妨害罪の客体である人の業務にいう「人」には、社会的活動をなし得ない死者は含まれません。
団体が威力業務妨害罪による保護を受けるためには、その団体に組織性と継続性が必要
⑵ 業務とは
威力業務妨害罪の客体である人の業務にいう「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます(大判大5.6.26、大判大10.10.24)。株式会社の企業活動のような営利・経済的なものである必要はなく、宗教団体の布教活動のような精神的・文化的なものであってもかまいません。
ただし、活動に継続性があることが必要なので、結婚式のような1回的なものは業務に含まれません(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法各論』第7版、弘文堂、2018年、p.138参照)。もっとも、それ自体は1回的・単発的・一時的なものであっても、継続性を有する本来の業務遂行の一環として行われたものは、業務に該当します。例えば、政党の結党大会は、それ自体は1回しか行われないものではありますが、継続性を有する政党の業務遂行活動の一環として行われるものなので、これを威力を用いて妨害した場合は、威力業務妨害罪が成立し得ます(大判大10.10.24、東京高判昭37.10.23、大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年、pp.94-95参照)。
業務には、継続性があることが必要
ア 業務上過失致死傷罪における業務との相違
犯罪の成立に業務性が問題となるものとしては、業務妨害罪のほかに業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)等があります。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
いずれも同じ業務という言葉を用いてはいますが、業務妨害罪にいう業務は、業務上過失致死傷罪等における業務と以下のような違いがあります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年、p.92、団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、pp.399-400参照)。
- 個人的な娯楽や趣味として行う自動車の運転や狩猟は含まれません。
- 人の生命・身体に対する危険を伴ったり、そのような危険を防止するものに限定されません。
- 刑法的保護に値しないもの※は除かれます。
業務妨害罪にいう業務と業務上過失致死傷罪にいう業務とは、イコールではない。
イ 公務と業務
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の社会的活動を妨害する行為を処罰する犯罪です。そして、公務も人の社会的活動であることに変わりはありません。
もっとも、刑法は、公務を保護するために、別に公務執行妨害罪(刑法95条1項)を規定しています。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
そこで、公務を威力を用いて妨害した場合に、威力業務妨害罪が成立するのかどうか、つまり、公務が業務に含まれるかが問題となります。
この点については、以下のようになります。
公務が業務に含まれるか | 公務を威力によって妨害した場合 | |
強制力を行使する権力的公務 | ✕ | 公務執行妨害罪(刑法95条1項)も威力業務妨害罪も成立しない。 |
上記以外の公務 | ○ | 威力業務妨害罪が成立する。 |
つまり、公務を威力によって妨害した場合に、威力業務妨害罪が成立するか否かは、対象となる公務が強制力を行使する権力的公務か否かによって区別されます(最決平12.2.17)。これは、強制力を行使する権力的公務(例えば、警察官による被疑者の逮捕など)の場合は、これを妨害する行為を自力で排除することができるのに対し、強制力を行使する権力的公務以外の公務(例えば、国会における議事、国公立大学(独立行政法人)における講義、公立病院における事務など)の場合は、これを妨害する行為を自力で排除することができないので、業務妨害罪が成立し得ることとすることによって、そのような公務を保護する必要があるからです。
公務が業務に含まれるかは、公務が強制力を行使する権力的なものかどうかによって決まる。
なお、暴行・脅迫は威力を含むので、非権力的公務を暴行・脅迫によって妨害した場合には、公務執行妨害罪と威力業務妨害罪の両罪に該当しますが、公務の公共性から、公務は民間の業務よりも厚く保護されるべきであることを理由として、法条競合として公務執行妨害罪1罪が成立するとされています(高橋則夫『刑法各論』第3版、成文堂、2018年、p.199、山口厚『刑法各論』第2版、有斐閣、2010年、p.161参照)。
非権力的公務を暴行・脅迫によって妨害した場合は、公務執行妨害罪のみが成立する。
5 行 為
威力業務妨害罪の行為は、威力を用いて人の業務を妨害することです。
⑴ 威 力
威力とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい(最判昭28.1.30)、暴行・脅迫よりも広い概念で、「社会的地位や経済的優越による権勢を利用する場合も含まれ」(大谷實『刑法講義各論』新版第5版、成文堂、2019年、p.155)ます。威力は、被害者である業務者自身に対するものに限られず※、現実に自由意思が制圧されたことも必要ありません。
判例で威力に当たるとされたものとしては、以下のようなものがあります。
- 満員の営業食堂にしま蛇20匹をまき散らした場合(大判昭7.10.10)
- 営業中の商家の表側のほとんどに板囲いをして室内を暗黒にした場合(大判大9.2.26)
- 競馬場に平くぎを1樽分まき散らした場合(大判昭12.2.27)
- 訴訟記録等の入った弁護士のかばんを力ずくで奪い取って自宅に隠匿した場合(最決昭59.3.23)
- 事務机に猫の死がいを入れ、被害者に発見させた場合(最決平4.11.27)
- 大声や怒号を発して卒業式の遂行を妨害した場合(最判平23.7.7) など
⑵ 威力と偽計の区別
威力と偽計は、必ずしも明確に区別することはできませんが、一般的には、「行為の態様又は結果のいずれかが公然・誇示的、可視的であれば『威力』であり、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば『偽計』である」(前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.719)とされています。
つまり、「障害物が目にみえる状態にあったかどうか、犯行が公然と行なわれたか隠密に行なわれたかなどによって区別され」(団藤重光編『注釈 刑法⑸ 各則⑶』有斐閣、1968年、p.407)ることになります。
威力と偽計は、行為又は結果が、公然・誇示的・可視的であるかどうかによって区別される。
⑶ 妨 害
妨害とは、業務の執行自体の妨害に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為をいいます(大判昭8.4.12)。
6 結 果
威力業務妨害罪を規定している刑法234条は「前条の例による。」としており、前条である刑法233条後段は業務を「妨害した」と規定しているので、同罪が成立するためには、実際に業務の遂行が妨害された結果が発生しなければならないようにも思われます。
しかし、判例は、業務の執行又は経営を阻害するおそれのある状態を発生させれば足り、現実に妨害の結果が発生することは必要ではないとしています(大判昭11.5.7)。
威力業務妨害罪は抽象的危険犯
7 主観的要件
威力業務妨害罪は故意犯なので、同罪が成立するためには、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を行使することの認識及びその結果人の業務を妨害するおそれのある状態を作り出すことの認識・認容といった故意があることが必要となります。
もっとも、人の業務を妨害する目的を持っている必要はありません(大阪高判昭39.10.5)。
威力業務妨害罪は目的犯ではない。
8 未遂・既遂
威力業務妨害罪には、未遂を処罰する規定がないので、処罰されません(刑法44条)。
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
また、威力業務妨害罪は抽象的危険犯なので、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある状態を作り出す行為を行えば、既遂に達します。
例えば、甲が、食料品店Aで食品を購入したところ、購入した食品が賞味期限切れであったことに憤慨し、食料品店Aの店舗前の道路で「この店は賞味期限切れの商品を客に買わせるのか」と大声でクレームを叫んだ場合において、その当時、食料品店Aの店舗内には1人も客がおらず、通行人もいなかったことから、食料品店Aの営業に支障は生じなかったとしても、食料品店Aにいつ客が来るか、また、通行人が現れるかは分からず、そのような状況になれば、食料品店Aの営業に支障が生じるおそれは十分にあるので、甲による食料品店Aに対する威力業務妨害罪は、既遂に達することになります。

威力業務妨害罪に未遂はない。
9 罪数・他罪との関係
⑴ 威力業務妨害罪の個数
威力業務妨害罪の保護法益は人の社会的活動の自由なので、対象となる業務の数を基準として、つまり、被害を受けた業務の数に応じた威力業務妨害罪が成立します。
例えば、1個の行為で2人の業務を妨害した場合は、2個の威力業務妨害罪が成立して観念的競合(刑法54条1項前段)となります(大判昭9.5.12)。
1個の行為が2個以上の罪名に触れ……るときは、その最も重い刑により処断する。
威力業務妨害罪の個数は、業務の数を基準とする。
⑵ 偽計業務妨害罪との関係
偽計と威力を用いて1人の業務を妨害した場合には、刑法233条と234条の両条に当たる単純一罪となります(東京高判昭27.7.3、福岡高判昭33.12.15)。
⑶ 暴行罪・脅迫罪との関係
威力の内容が暴行罪(刑法208条)・脅迫罪(同法222条)に当たる場合は、威力業務妨害罪とは別個の法益を侵害しているので、威力業務妨害罪と暴行罪・脅迫罪が成立して観念的競合となります(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年、p.244、前田雅英・松本時夫・池田修・渡邊一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛編『条解 刑法』第4版、弘文堂、2020年、p.723参照)。
1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
⑷ 恐喝罪との関係
業務妨害の行為が恐喝の手段として行われた場合は、業務妨害罪と恐喝罪(刑法249条)が成立し、牽連犯(刑法54条1項後段)となります(大判大2.11.5)。
1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
10 確認問題
威力業務妨害罪については一通り説明したので、試しに問題を解いてみましょう。
⑴ 平成19年度 新司法試験 短答式試験 刑事系科目 第11問
[業務妨害罪]に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
1.業務妨害罪における業務は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業であり、経済的に収入を得る目的のものであることを要しないから、運転免許を取得した者が娯楽のために行う自動車の運転も本罪の業務に含まれる。
2.威力業務妨害罪が成立するには、現実に執行中の業務の執行を妨害した結果が発生したことを要し、被害者に業務を中止させあるいは不能にさせたことが必要である。
3.弁当屋に電話をかけ、弁当を受け取る意思もなく、代金を支払う意思もないのに、偽名を名のって弁当100個を注文し、これを架空の住所まで配達することを依頼して、同弁当屋の店員に弁当100個を作らせ、配達に赴かせた場合、偽計業務妨害罪が成立する。
4.県議会の審議中、傍聴席において、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。
5.自己の勤務する会社の上司に恨みを持ち、同人の事務机の引き出し内に犬の死がいを入れておいて同人にこれを発見させ、畏怖させた行為は、これにより同人の当日の各種決裁事務等の執行が不可能になったとしても「威力を用いた」とはいえないから、威力業務妨害罪には当たらない。
法務省「平成19年新司法試験試験問題」短答式試験(刑事系科目)
⑵ 解 説
1について
業務妨害罪における業務とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいうので、営利・経済的なものである必要はなく、精神的・文化的なものであってもかまいませんが、娯楽のために行う行為は含まれません。
したがって、1は誤りということになります(4⑵ア参照)。
2について
業務妨害罪は抽象的危険犯なので、同罪の成立には、実際に業務が妨害されたという結果が発生することは必要ではありません。
したがって、2は誤りということになります(6参照)。
3について
3は正しいです(詳細については、「こちら」を参照してください。)。
4について
公務が業務に含まれるかは、公務が強制力を行使する権力的公務かどうかによって区別されます。
つまり、
- 強制力を行使する権力的公務
業務に含まれない。 - 強制力を行使しない非権力的公務
業務に含まれる。
ということになります。
そして、県議会の議事は、強制力を行使しない非権力的公務なので、業務妨害罪にいう業務に含まれることになります。
また、大声を上げる行為は害悪の告知とはいえず、椅子を叩くという行為も人に向けられたものではないので、いずれの行為も、公務執行妨害罪の実行行為である脅迫・暴行には該当せず(詳細については「こちら」を参照してください。)、威力にとどまります。
したがって、4の行為には、公務執行妨害罪ではなく、威力業務妨害罪が成立します。
以上から、4は誤りということになります(4⑵イ参照)。
5について
威力業務妨害罪にいう威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、判例は、事務机の引き出し内に猫の死がいを入れ、被害者に発見させたという事例で、威力業務妨害罪の成立を認めています。
5の記述では、猫ではなく犬の死がいを用いていますが、事務机の引き出し内に入れた死がいが犬であっても猫であっても、これを見た人は同じように意思を制圧されることになるので、猫の死がいを用いた事例に対する判例の判断は、犬の死がいを用いた5の記述の場合でも同じく妥当するということができます。
したがって、5の行為には、威力業務妨害罪が成立します。
以上から、5は誤りということになります(5⑴参照)。
⑶ 解 答
この問題の解答は、3ということになります。