要 約
告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査及び訴追を求める意思が表示されていれば足りる。
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人田中和の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関する原判示は正当である)、被告人Aの弁護人小林多助並びに被告人Cの弁護人岩田満夫の各上告趣意は、いずれも、量刑の非難であって、刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を調べても同411条1号又は2号を適用すべきものとは認められない。
よって同414条、386条1項3号、181条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。