親告罪

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親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。

親告罪には、以下のようなものがあります。

刑法上の親告罪 ・信書開封罪(133条)
・秘密漏示罪(134条)
・過失傷害罪(209条1項)
・未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項)
・名誉毀損罪(230条1項)
・死者の名誉毀損罪(同条2項)
・侮辱罪(231条)
・一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)、不動産侵奪罪(235条の2)、詐欺罪(246条)、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)、背任罪(247条)、準詐欺罪(248条)、恐喝罪(249条)、横領罪(252条)、業務上横領罪(253条)、遺失物等横領罪(254条)
・私用文書等毀棄罪(259条)
器物損壊等罪(261条)
信書隠匿罪(263条)
特別法上の親告罪 ・著作権侵害罪(著作権法119条等)
・無賃乗車罪(鉄道営業法29条)
・工場抵当権侵害罪(工場抵当法49条)
・税理士等の秘密漏示罪(税理士法59条1項3号、公認会計士法52条1項、司法書士法76条1項、行政書士法22条1項等)
など

親告罪には、絶対的親告罪相対的親告罪とがあります。

親告罪とは、告訴・告発・請求がなければ公訴を提起することができない犯罪と定義される場合もあります。

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