主 刑

punishment 用語集
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主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。

刑法上、刑罰には、死刑懲役禁錮罰金拘留科料没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。

刑法9条(刑の種類)

死刑、懲役、禁()、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

例えば、賭博をした場合には、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料に処されることになり(刑法185条)、さらに、その者が賭博によって得た財物も、罰金又は科料に付加して没収することができます(同法19条1項3号)が、没収することなく、罰金又は科料のみを科することができます。

刑法185条(賭博)

()博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

刑法19条1項3号(没収)

1項
 次に掲げる物は、没収することができる。
3号
 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

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