絶対的親告罪

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絶対的親告罪とは、犯人と被害者の間に一定の身分関係があるか否かにかかわらず、親告罪となる犯罪をいいます。

例えば、以下の犯罪が絶対的親告罪とされます。

  • 信書開封罪(刑法133条)
  • 秘密漏示罪(同法134条)
  • 過失傷害罪(同法209条)
  • 未成年者拐取罪(同法224条)
  • 未成年者拐取罪を幇助する目的で犯した被略取者引渡し等罪(同法227条1項)
  • 名誉毀損罪(同法230条1項)
  • 死者の名誉毀損罪(同法230条2項)
  • 侮辱罪(同法231条)
  • 私用文書等毀棄罪(同法259条)
  • 器物損壊等罪(同法261条)
  • 信書隠匿罪(同法263条)

など

  • 親告罪の詳細については、「こちら」を参照してください。
  • 相対的親告罪の詳細については、「こちら」を参照してください。
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