刑事施設

penal_institutions 用語集
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刑事施設とは、刑務所、少年刑務所、拘置所の総称です。

刑事施設には、以下の者が収容されます※1(刑事収容施設法3条)。

  1.  懲役禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
  2.  刑訴法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
  3.  刑訴法の規定により勾留される者
  4.  死刑の言渡しを受けて拘置される者
  5.  上記の者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

これらの者は、刑事施設に収容することに代えて留置施設に留置することができます。ただし、以下に該当する者は除きます(刑事収容施設法15条)

  1.  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑訴法その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有するものを除く。)
  2.  死刑の言渡しを受けて拘置される者
  3.  少年法17条の4第1項※2、少年院法133条2項※3又は少年鑑別所法123条※4の規定により仮に収容される者
  4.  逃亡犯罪人引渡法5条1項※5、17条2項※6若しくは25条1項※7、国際捜査共助等に関する法律23条1項※8又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律21条1項※9若しくは35条1項※10の規定により拘禁される者

※1
 主として、受刑者は刑務所及び少年刑務所に、刑事裁判が確定していない未決拘禁者は拘置所に収容されます。
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※2 少年法17条の4第1項(少年鑑別所送致の場合の仮収容)
 家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置をとった場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもって、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。ただし、その期間は、収容した時から72時間を超えることができない。
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※3 少年院法133条2項
 在院者を同行する場合(第89条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第90条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年院若しくは少年鑑別所又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。
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※4 少年鑑別所法123条
 在所者を同行する場合(第78条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第79条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年鑑別所若しくは少年院又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。
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※5 逃亡犯罪人引渡法5条1項(逃亡犯罪人の拘禁)
 東京高等検察庁検事長は、前条第1項の規定による法務大臣の命令を受けたときは、逃亡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官のあらかじめ発する拘禁許可状により、逃亡犯罪人を拘禁させなければならない。(ただ)し、逃亡犯罪人が定まった住居を有する場合であって、東京高等検察庁検事長において逃亡犯罪人が逃亡するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
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※6 逃亡犯罪人引渡法17条2項
 前項に規定する場合を除き、東京高等検察庁検事長は、法務大臣から引渡状の交付を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして拘禁状により逃亡犯罪人を拘禁させなければならない。
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※7 逃亡犯罪人引渡法25条1項
 東京高等検察庁検事長は、前条の規定による法務大臣の命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、当該犯罪人を拘禁させなければならない。
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※8 国際捜査共助等に関する法律23条1項(外国受刑者の拘禁)
 検察官は、外国受刑者(外国において懲役刑若しくは禁錮刑又はこれらに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)であって日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があったものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。
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※9 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律21条1項(引渡犯罪人の拘禁)
 東京高等検察庁検事長は、前条第1項の規定による命令を受けたときは、引渡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する拘禁許可状により、引渡犯罪人を拘禁させなければならない。
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※10 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律35条1項(仮拘禁に関する措置)
 東京高等検察庁検事長は、前条の規定による命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、仮拘禁犯罪人を拘禁させなければならない。
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