判 例

刑法判例

最判昭32.2.21 昭和31年(あ)第1864号:威力業務妨害 刑集11巻2号877頁

「威力を用いて」(刑法234条)とは、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。
刑法判例

最決平17.3.29 平成16年(あ)第2145号:傷害被告事件 刑集59巻2号54頁

自宅から隣家の住人に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、当該住人に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たる。
刑法判例

最判昭24.5.28 昭和24年(れ)第562号:強盗殺人、強盗傷人、強盗、住居侵入 刑集3巻6号873頁

犯人以外の者が所有していた物であっても、所有者が返還請求権を放棄した場合には、その物は、犯人以外のものの所有に属しない物とはならず、沒収することができる。
憲法判例

最大判昭23.7.29 昭和23年(れ)第168号:食糧管理法違反、物価統制令違反 刑集2巻9号1012頁

公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない。
憲法判例

最大判昭23.12.22 昭和23年(れ)第1071号:窃盗 刑集2巻14号1853頁

裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、それが判決に影響を及ぼさないことは明らかであるから、上告の理由とすることができない。 公判廷における自白は、憲法38条3項の自白に含まれない。
憲法判例

最大判昭24.5.18 昭和22年(れ)第39号:脅迫 刑集3巻6号772頁

勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
憲法判例

最大判昭24.2.9 昭和24年(れ)第1010号:窃盗 刑集3巻2号146頁

憲法38条1項の不利益供述強要の禁止は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨で、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるのに先立って、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示することを要求しているものではないから、裁判所がそのような説示をしなかったとしても、違法ではない。
憲法判例

最大判昭24.11.30 昭和24年(れ)第238号:偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺 刑集3巻11号1857頁

憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所・検察官等は、被告人がこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよく、弁護人を依頼する方法や費用等についてまで説示する必要はない。
刑事訴訟法判例

最大判昭24.6.1 昭和23年(れ)第1951号:昭和22年政令第328号違反、議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律違反 刑集3巻7号901頁

議院における偽証罪等の告発について特に議院証言法で特別の規定を設けたのは、議院内部のことは議院の自治問題として取り扱うという趣旨なので、同罪については、告発が起訴条件となる。
憲法判例

最大判昭32.2.20 昭和27年(あ)第838号:威力業務妨害、公務執行妨害、傷害 刑集11巻2号802頁

憲法38条第1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。被告人の氏名は、原則として不利益な事項ということはできないので、これを黙秘する権利はない。