判 例

憲法判例

最大判昭23.7.29 昭和23年(れ)第168号:食糧管理法違反、物価統制令違反 刑集2巻9号1012頁

公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない。
憲法判例

最大判昭23.12.22 昭和23年(れ)第1071号:窃盗 刑集2巻14号1853頁

裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、それが判決に影響を及ぼさないことは明らかであるから、上告の理由とすることができない。 公判廷における自白は、憲法38条3項の自白に含まれない。
憲法判例

最大判昭24.5.18 昭和22年(れ)第39号:脅迫 刑集3巻6号772頁

勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
憲法判例

最大判昭24.2.9 昭和24年(れ)第1010号:窃盗 刑集3巻2号146頁

憲法38条1項の不利益供述強要の禁止は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨で、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるのに先立って、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示することを要求しているものではないから、裁判所がそのような説示をしなかったとしても、違法ではない。
憲法判例

最大判昭24.11.30 昭和24年(れ)第238号:偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺 刑集3巻11号1857頁

憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所・検察官等は、被告人がこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよく、弁護人を依頼する方法や費用等についてまで説示する必要はない。
刑事訴訟法判例

最大判昭24.6.1 昭和23年(れ)第1951号:昭和22年政令第328号違反、議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律違反 刑集3巻7号901頁

議院における偽証罪等の告発について特に議院証言法で特別の規定を設けたのは、議院内部のことは議院の自治問題として取り扱うという趣旨なので、同罪については、告発が起訴条件となる。
憲法判例

最大判昭32.2.20 昭和27年(あ)第838号:威力業務妨害、公務執行妨害、傷害 刑集11巻2号802頁

憲法38条第1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。被告人の氏名は、原則として不利益な事項ということはできないので、これを黙秘する権利はない。
刑事訴訟法判例

最判平4.9.18 昭和61年(あ)第1297号:外国為替及び外国貿易管理法違反、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反 刑集46巻6号355頁

告発が、1罪の一部分についてなされた場合、告発の効力は、1罪の全部に及ぶ。
刑事訴訟法判例

最大判昭27.12.24 昭和25年(オ)第131号:不当処分取消並びに憲法擁護尊重義務履行等請求 民集6巻11号1214頁

告訴・告発・請求があっても、検察官は、公訴提起の義務を負わない。
刑事訴訟法判例

最決昭34.3.12 昭和33年(あ)第1445号:酒税法違反、アルコール専売法違反 刑集13巻3号302頁

告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査及び訴追を求める意思が表示されていれば足りる。