最大判昭32.2.20 昭和27年(あ)第838号:威力業務妨害、公務執行妨害、傷害 刑集11巻2号802頁

judgment 憲法判例
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要 約

憲法38条1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。被告人の氏名は、原則として不利益な事項ということはできないので、これを黙秘する権利はない。

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同C、同Dの弁護人上田誠吉、同福田力之助の上告趣意について

所論は要するに被告人()が憲法38条1項に基づきその氏名を黙秘し、監房番号の自署、()印等により自己を表示し弁護人が署名押印した弁護人選任届を適法な弁護人選任届でないとしてこれを却下し結局自己の氏名を裁判所に開示しなければならないようにした第1審の訴訟手続及びこれを認容した原判決は憲法38条1項の解釈を誤り、且つ同37条3項に違反するものであるというに帰着する。

記録によれば第1審において被告人等はそれぞれ被疑者又は被告人として所論のような弁護人選任届を提出したが、その届出はいずれも不適法として却下され、裁判所において各被告人のため国選弁護人を選任したところ、被告人等はそれぞれその氏名を開示して私選弁護人選任の届出をなすに至ったことは所論のとおりである。

しかし、被告人Bを除くその余の被告人等については、いずれも第1審第1回公判期日以降その私選弁護人立会の下に審理が行われているのであり、また被告人Bについても第1回公判期日は国選弁護人立会の下に開廷され若干の審理がなされ弁論の続行となったのであるが、第2回公判期日以降はその私選弁護人立会の下に証拠調をはじめその他すべての弁論が行われているのであり、しかも、所論弁護人選任届却下決定に対して被告人の一部からなされた特別抗告も取下げられ、この点については()後別段の異議もなく訴訟は進行され第1審の手続を()えたのであって、被告人等においてその弁護権の行使を妨げられたとは認められない。それ故憲法37条3項違反の所論は採るを得ない。(昭和24年(れ)238号同年11月30日大法廷判決、判例集3巻11号1857頁以下参照)。

次にいわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法文では、単に「何人も自己に不利益な供述を強要されない。」とあるに過ぎないけれど、その法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる(おそれ)ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであることは、この制度発達の沿革に徴して明らかである。されば、氏名のごときは、原則としてここにいわゆる不利益な事項に該当するものではない。そして、本件では、論旨主張にかかる事実関係によってもただその氏名を黙秘してなされた弁護人選任届が却下せられたためその選任の必要上その氏名を開示するに至ったというに止まり、その開示が強要されたものであることを認むべき証跡は記録上存在しない。(昭和23年(れ)1010号同24年2月9日大法廷判決、判例集3巻2号146頁以下参照)。それ故、論旨はすべて理由がない。

被告人Aの上告趣意について

論旨は本件被告人等の行動は無法なるレッド・パージに対して労働者が多数結集して反対の意思を表示し、その交渉をなすためになされた団体行動であり、憲法28条の保障するところであると主張する。しかし事実審の確定した事実によれば、E株式会社がその労働組合の承諾を得て人員の整理を発表した際、被整理者及びその人員整理に反対する労働組合の一部のもの、その他外部の友()団体員等約150名がF駅構内にある同会社労働組合本部に赴き労組委員長以下の幹部に対してさきになした人員整理承諾の決議の取消その他の要求をなし、同委員長等においてその協議をなす間、同駅中央ホームで気勢をあげていたとき、右交渉応援のため同所に来集していた被告人等は集団の威力を背景にその業務に従事中の新聞記者又は警察職員に対し判示のように殴る蹴る等の暴行を加え傷害したというのである。かくの(ごと)き労働組合員相互間の交渉のため、しかもその組合員以外の多数の者が参加してなされた集団行動は憲法28条の保障する団体行動には該当しないのみならず、判示の如き暴行罪、傷害罪等を構成するような行為はたとえそれが憲法28条にいわゆる動労者の団体行動の際行われたとしてもこれを正当化するいわれはない。(昭和22年(れ)319号同24年5月18日大法廷判決、判例集3巻6号772頁以下参照)。それ故、所論違憲の主張はその理由がない。またレッド・バージそのものが憲法に違反するか否かも本件犯行の成否を左右するものではない。その他の所論は(ひっ)(きょう)事実誤認の主張に帰し、論旨はすべて採るを得ない。

よって刑訴408条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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