憲法判例

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最大判昭23.7.29 昭和23年(れ)第168号:食糧管理法違反、物価統制令違反 刑集2巻9号1012頁

公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない。
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最大判昭23.12.22 昭和23年(れ)第1071号:窃盗 刑集2巻14号1853頁

裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、それが判決に影響を及ぼさないことは明らかであるから、上告の理由とすることができない。 公判廷における自白は、憲法38条3項の自白に含まれない。
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最大判昭24.5.18 昭和22年(れ)第39号:脅迫 刑集3巻6号772頁

勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
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最大判昭24.2.9 昭和24年(れ)第1010号:窃盗 刑集3巻2号146頁

憲法38条1項の不利益供述強要の禁止は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨で、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるのに先立って、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示することを要求しているものではないから、裁判所がそのような説示をしなかったとしても、違法ではない。
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最大判昭24.11.30 昭和24年(れ)第238号:偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺 刑集3巻11号1857頁

憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所・検察官等は、被告人がこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよく、弁護人を依頼する方法や費用等についてまで説示する必要はない。
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最大判昭32.2.20 昭和27年(あ)第838号:威力業務妨害、公務執行妨害、傷害 刑集11巻2号802頁

憲法38条第1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。被告人の氏名は、原則として不利益な事項ということはできないので、これを黙秘する権利はない。
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最大判昭23.6.23 昭和22年(れ)第279号:銃砲等所持禁止令違反 刑集2巻7号722頁

旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。
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最大判昭24.5.18 昭和23年(れ)第1308号:食糧緊急措置令違反 刑集3巻6号839頁

国民は、憲法が保障する基本的人権を濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う(憲法12条)ので、言論の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。
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最大判昭23.5.26 昭和22年(れ)第48号:窃盗 刑集2巻5号511頁

憲法37条1項にいう公平な裁判所の裁判とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所による裁判を意味し、個々の事件について、その内容実質が具体的に公平妥当な裁判を指すものではない。
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最大判昭31.7.4 昭和28年(オ)第1241号:謝罪広告請求 民集10巻7号785頁

単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命ずる判決は、憲法19条(思想・良心の自由)に反しない。