最大判昭24.2.9 昭和24年(れ)第1010号:窃盗 刑集3巻2号146頁

judgment 憲法判例
この記事は約2分で読めます。
Sponsored Link
Sponsored Link

要 約

憲法38条1項の不利益供述強要の禁止は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨で、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるのに先立って、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示することを要求しているものではないから、裁判所がそのような説示をしなかったとしても、違法ではない。

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人飛鳥田一雄及び同飛鳥田喜一の上告趣意第1点について

論旨は、原審公判に(おい)て、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるに先ち、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示しなかったのは、憲法第38条第1項及び刑訴応急措置法第10条第1項にいわゆる、自己に不利益な供述を強要したものであるから、違法であると主張している。しかし右の法条は、威力その他特別の手段を用いて、供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨であって、前記のような説示をすることを要求しているのではないから裁判所がそのような説示をしなかったからとて、これを違法とすることはできない。

本来公判廷においては、裁判所の(じん)問に対して供述するか否かは被告人の自由である。仮りに所論のように、被告人が供述の義務あるものと誤信して供述したとしても、これを(もっ)て裁判所が供述を強要したものということはできない。このような場合を(おもんぱか)って、裁判所が前記のような説示をすることは、望ましいことではあるにしても、本件に適用さるべき旧刑訴法上そうすることの義務がある訳ではない。よって論旨は理由がない。

同第2点について

論旨は、原審が執行猶予の言渡をしなかったことを非難するものであって、結局量刑不当の主張に帰するから、適法な上告理由となり得ない。

以上の理由により旧刑事訴訟法第446条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

タイトルとURLをコピーしました