刑法判例

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最大判昭23.7.14

主文において何人から没収するかを明示していなくても、判文上、何人に対して没収を付加したのかが分かる場合には、理由不備の違法はない。
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最判昭24.12.6 昭和24年(れ)第1967号: 贈賄幇助、贈賄 刑集3巻12号1884頁

供与の申込みをしたが収受されなかった賄賂は、「収受した賄賂」(刑法197条の4(現・197条の5))には当たらないことから、刑法197条の4によって没収することはできないが、刑法197条の4は刑法19条を排斥するものではないから、賄賂申込罪(刑法198条)の組成物件として、刑法19条1項1号により没収することができる。
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大判大3.4.21

賭博において賭けた財物は、賭博罪の組成物件に該当する。
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大判明45.4.2

没収物件が、刑法19条1項各号のいずれに該当するかは、その刑が科せられるべき罪質によって定まるので、通貨偽造準備のために供した物件は、通貨偽造準備罪に問擬される場合は組成物件として刑法19条1項1号に該当するが、偽造通貨行使罪に問擬される場合は、通貨偽造準備罪は偽造通貨行使罪に包含されるので、供用物件として刑法19条1項2号に該当する。
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名古屋高判昭26.11.30 昭和26年(う)第1474号: 賭博被告事件 高刑集4巻13号1996頁

併合罪の関係にある罪ついて2個以上の科料を併科する場合において、各罪に科した科料金額が判決理由において明示され、又はそれをうかがい知ることができるときは、判決主文には、科料金額を格別に表示することなく、合計額を一括して表示することができる。