刑法判例 最判昭24.12.6 昭和24年(れ)第1967号: 贈賄幇助、贈賄 刑集3巻12号1884頁 供与の申込みをしたが収受されなかった賄賂は、「収受した賄賂」(刑法197条の4(現・197条の5))には当たらないことから、刑法197条の4によって没収することはできないが、刑法197条の4は刑法19条を排斥するものではないから、賄賂申込罪(刑法198条)の組成物件として、刑法19条1項1号により没収することができる。 刑法判例
刑法判例 大判明45.4.2 没収物件が、刑法19条1項各号のいずれに該当するかは、その刑が科せられるべき罪質によって定まるので、通貨偽造準備のために供した物件は、通貨偽造準備罪に問擬される場合は組成物件として刑法19条1項1号に該当するが、偽造通貨行使罪に問擬される場合は、通貨偽造準備罪は偽造通貨行使罪に包含されるので、供用物件として刑法19条1項2号に該当する。 刑法判例
刑法判例 名古屋高判昭26.11.30 昭和26年(う)第1474号: 賭博被告事件 高刑集4巻13号1996頁 併合罪の関係にある罪ついて2個以上の科料を併科する場合において、各罪に科した科料金額が判決理由において明示され、又はそれをうかがい知ることができるときは、判決主文には、科料金額を格別に表示することなく、合計額を一括して表示することができる。 刑法判例