判 例

憲法判例

最大判昭23.3.12 昭和22年(れ)第119号:尊属殺、殺人、死体遺棄 刑集2巻3号191頁

死刑そのものは憲法36条にいう「残虐な刑罰」には当たらず、刑法の死刑の規定は憲法に反しない。
憲法判例

最判昭58.7.8(永山事件) 昭和56年(あ)第1505号:窃盜、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 刑集37巻6号609頁

死刑制度を存置する現行法制の下では、①犯行の罪質、②動機、③態様(殊に殺害の手段方法の執拗性・残虐性)、④結果の重大性(殊に殺害された被害者の数)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択も許される。
刑法判例

名古屋高判昭26.11.30 昭和26年(う)第1474号: 賭博被告事件 高刑集4巻13号1996頁

併合罪の関係にある罪ついて2個以上の科料を併科する場合において、各罪に科した科料金額が判決理由において明示され、又はそれをうかがい知ることができるときは、判決主文には、科料金額を格別に表示することなく、合計額を一括して表示することができる。
判 例

判 例

法律を勉強していくうえで必要となる重要判例をまとめています。判例は、原則としてそのまま引用していますが、読みやすくするため、以下のような修正を施しています。促音・拗音の表記になっていない箇所は、促音・拗音の表記に修正しています。漢数字は算用数字で表記するようにしています。適宜漢字にふりがなをふっています。適宜見出しをつけています。目次を付けています。要約を付けています。