刑法判例 名古屋高金沢支判昭45.11.17 昭和45年(う)第97号:賭博開帳図利被告事件 高刑集23巻4号776頁
賭客に対する貸付準備金は、賭客の賭博行為を誘い、賭博の開張行為の継続を図るため、重要な役割を果たし、賭博開張の用に供されようとするものであるとみることができるので、犯罪供用物件に当たる。
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