最決昭34.3.12 昭和33年(あ)第1445号:酒税法違反、アルコール専売法違反 刑集13巻3号302頁

judgment 刑事訴訟法判例
この記事は約1分で読めます。
Sponsored Link
Sponsored Link

要 約

告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査及び訴追を求める意思が表示されていれば足りる。

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人田中和の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関する原判示は正当である)、被告人Aの弁護人小林多助並びに被告人Cの弁護人岩田満夫の各上告趣意は、いずれも、量刑の非難であって、刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を調べても同411条1号又は2号を適用すべきものとは認められない。

よって同414条、386条1項3号、181条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

タイトルとURLをコピーしました