刑 法

刑法総論

拘 留

受刑者を拘禁してその自由を剥奪する自由刑には、懲役・禁錮のほかに、拘留があります。懲役や禁錮という言葉は、日々のニュースや各種のメディア等でよく耳にしたことがある人が多いとは思いますが、拘留という言葉は聞いたことがない人が多いと思います。拘留は、懲役と禁錮と並ぶ自由刑ということからすると、犯罪者が刑務所に入るということは想像がつくとは思いますが、それ以上に懲役や禁錮とどのような違いがあるかは、拘留という言葉自体からは想像できないことと思います。
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罰 金

罰金という言葉は日常でもしばしば使われる言葉ですが、刑罰としての罰金とは具体的にどのようなものなのか、その金額・執行方法のほか、類似の刑罰である科料との違いについて解説します。
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死 刑

死刑とは、人の生命を断絶させる刑罰です。死刑が、どのような場合に、どのような基準で、どのように執行されるのか、また、死刑の確定判決を受けた人はどのように処遇されるのか、更には死刑存廃論について分かりやすく説明しています。
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科 料

科料とは、一定額の金銭を国に対して支払うことを内容とする刑罰をいいます。同じような内容の刑罰としては罰金がありますが、罰金という言葉は日常でもしばしば使われる言葉であるのに対して、科料という言葉はあまりなじみがない人が多いと思います。そこで、科料とはどのような刑罰なのかについて、罰金との違いに留意しつつ解説します。
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刑法の意義

刑法とは、犯罪と刑罰に関する法をいいます(=実質的意義の刑法)。つまり、どのような行為が犯罪とされ、それに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めたルールです(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年、p.5、山口厚『刑法総論』第3版、有斐閣、2016年、p.1参照)。刑法には、一般刑法と特別刑法があり、刑法(明治40年法律第45号)という名前の付いた法律(=刑法典、形式的意義の刑法)を一般刑法(普通刑法)、それ以外の刑罰法規を特別刑法といい、特別刑法は更に、狭義の特別刑法と行政刑法に分かれます。
刑法総論

刑法総論

刑法総論とは、様々な犯罪が成立するために共通して必要となる要件等を明らかにしていく分野をいいます。例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定して、他人を殺した場合には殺人罪が成立することを、また、刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定して、他人の財物を盗んだ場合には窃盗罪が成立することを規定しています。
刑 法

刑 法

刑法とは、犯罪と刑罰に関する法(=どのような行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めるルール)をいいます(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年、p.5、山口厚『刑法総論』第3版、有斐閣、2016年、p.1参照)。 刑法の学習分野は、講学上(=学問を講ずるうえで)、刑法総論と刑法各論に分かれます。刑法総論とは、様々な犯罪が成立するために共通して必要となる要件等を明らかにしていく分野をいい、刑法各論とは、個々の犯罪が成立するために必要とされる要件等を明らかにしていく分野をいいます。