刑 法

刑法各論

真実性の証明による免責

名誉毀損罪(刑法230条1項)は、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した(=人に対する社会的評価を低下させた)場合に成立しますが、そのような行為を行えば常に名誉毀損罪が成立するわけではなく、刑法230条の2に規定する一定の要件を充たした場合は、正当な言論行為として名誉毀損罪は成立しません(真実性の証明による免責)。そこで、刑法230条の2が規定する一定の要件とはどのようなものなのかについて解説します。
刑法各論

名誉毀損罪

名誉毀損罪(刑法230条1項)は、新聞・雑誌・テレビ・webサイト・SNS等のメディアなどでよく聞かれる言葉ですが、具体的にどのような犯罪なのか、その成立要件等について明確に説明することができる人はそう多くはないのではないでしょうか。そこで、名誉毀損罪の意義・成立要件・具体例等について解説します。
刑法各論

侮辱罪

侮辱罪(刑法231条)は、新聞・雑誌・テレビ・webサイト・SNS等のメディアなどでよく聞かれる言葉ですが、具体的にどのような犯罪なのか、その成立要件等について明確に説明することができる人はそう多くはないのではないでしょうか。そこで、侮辱罪の意義・成立要件・具体例等について解説します。
刑法各論

刑法各論

刑法各論とは、個々の犯罪が成立するために必要とされる要件等を明らかにしていく分野をいいます。例えば、犯罪が成立するためには、一般的に「行為」や「結果」が必要とされますが、殺人罪が成立するためには、単に抽象的に何らかの「行為」や「結果」があればよいというだけでは足りず、より具体的に、その行為が他人の生命を奪うものであること、そしてその結果が他人の生命が奪われたものであることといったことが必要とされます。
刑法総論

没 収

詐欺や違法薬物の販売などの犯罪行為を行った場合、それによって得た利益はそのまま犯人の下に保持されるのではなく、没収されます。なぜならば、犯罪行為によって得た利益を犯人の下にそのまま保持されてしまうようなことになれば、犯人対して懲役などの刑罰を科したとしても、犯人に対する制裁や犯罪を抑止する効果として十分ではないということができるからです。以下では、どのような場合にどのような物が没収されるのか、また、不正に得た財産を使い切ってしまった場合などのように、没収することができない場合にはどうするのか等について解説します。
刑法総論

禁 錮

禁錮や懲役という言葉は、日々のニュースや各種のメディア等でよく耳にしたことがある人が多いとは思いますが、犯罪者が刑務所に数年間入るというイメージ以上に、具体的にどのような刑罰なのか説明できる人はそう多くはないと思います。そこで、禁錮とはどのような刑罰なのか、懲役との違いに留意しながら解説していきます。
刑法総論

懲 役

懲役や禁錮という言葉は、日々のニュースや各種のメディア等でよく耳にしたことがある人が多いとは思いますが、犯罪者が刑務所に数年間入るというイメージ以上に、具体的にどのような刑罰なのか説明できる人はそう多くはないと思います。そこで、懲役とはどのような刑罰なのか、禁錮との違いに留意しながら解説していきます。
刑法総論

刑法の機能

刑法とは、どのような行為が犯罪となり、そしてそれに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めた法をいいますが、そのような刑法には、2つの機能があります。それは、法益保護機能と自由保障機能です。法益保護機能とは、その名のとおり、生命や身体など、法によって守られるべき利益を保護する機能をいいます。
刑法総論

刑法の目的

刑法とは、どのような行為が犯罪となり、そしてそれに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めた法をいいます。つまり、刑法とは、犯罪と刑罰に関する法をいいます。では、そのような法である刑法は、何を目的として定められているのでしょうか。以下では、刑法の目的とは何かについて解説します。
刑法総論

労役場留置

労役場留置という言葉は、多くの人にとっては聞きなれない言葉だと思います。労役場留置とは、簡単に言うと、罰金や科料の支払に代わる作業を行うために、刑務所等に留置されることをいいます。もっとも、これだけでは、どのような場合に労役場留置されるのか、労役場留置の期間はどのくらいなのか、そもそも労役場とはどこにあるのかといったことが分かりません。そこで、以下では、労役場留置の詳細について解説します。