絶対的親告罪とは、犯人と被害者の間に一定の身分関係があるか否かにかかわらず、親告罪となる犯罪をいいます。
例えば、以下の犯罪が絶対的親告罪とされます。
- 信書開封罪(刑法133条)
- 秘密漏示罪(同法134条)
- 過失傷害罪(同法209条)
- 未成年者拐取罪(同法224条)
- 未成年者拐取罪を幇助する目的で犯した被略取者引渡し等罪(同法227条1項)
- 名誉毀損罪(同法230条1項)
- 死者の名誉毀損罪(同法230条2項)
- 侮辱罪(同法231条)
- 私用文書等毀棄罪(同法259条)
- 器物損壊等罪(同法261条)
- 信書隠匿罪(同法263条)
など