一般刑法(普通刑法)

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一般刑法(普通刑法)とは、刑法典(明治45年法律第45号)をいいます。

刑法8条は、「この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。」と規定して、原則として、刑法総則の規定が刑法典以外の刑罰法規にも一般的に適用されることを明らかにしています。

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刑法の種類
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