実質的意義の刑法とは、犯罪と刑罰に関する法(=どのような行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めるルール)をいいます(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年、p.5、山口厚『刑法総論』第3版、有斐閣、2016年、p.1参照)。
刑法典(明治45年法律第45号)に限らず、例えば、「~した者は、~に処する。」というように、一定の行為をした者に対して一定の刑罰を科する旨を規定している法規を指します。
実質的意義の刑法とは、犯罪と刑罰に関する法(=どのような行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科せられるのかを定めるルール)をいいます(西田典之著、橋爪隆補訂『刑法総論』第3版、弘文堂、2019年、p.5、山口厚『刑法総論』第3版、有斐閣、2016年、p.1参照)。
刑法典(明治45年法律第45号)に限らず、例えば、「~した者は、~に処する。」というように、一定の行為をした者に対して一定の刑罰を科する旨を規定している法規を指します。