最判昭33.4.10 昭和31年(あ)第3359号:名誉毀損 刑集12巻5号830頁

judgment 刑法判例
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要 約

言論の自由(憲法21条1項)の保障は絶対無制約ではなく、人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の濫用として、憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものと認めることができない。

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、憲法21条※1違反の主張を除く以外は、事実誤認の主張であって、刑訴405条※2の上告理由に当らない。

また、憲法21条は、言論の自由を無制限に保障しているものではない。そして、原判決の是認している第1審判決判示のごとき記事を新聞紙に掲載しこれを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の乱用であって、憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものと認めることができない。このことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところである(民事判例集10巻7号785頁以下参照)。されば、右違憲の主張は、採ることができない。

よって刑訴408条※3により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。


※1 憲法21条
1項
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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※2 刑訴法405条
 高等裁判所がした第1又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の(もうし)(たて)をすることができる。
1号
 憲法の違反があること又は憲法の解釈に(あやまり)があること。
2号
 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3号
 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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※3 刑訴法408条
 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
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