最決昭43.1.18 昭和42年(あ)第361号:名誉毀損、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使 刑集22巻1号7頁

judgment 刑法判例
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要 約

うわさの形で人の名誉を毀損する行為がなされた場合において、真実性の証明による免責(刑法230条の2)がなされるための証明の対象は、風評の存在自体ではなく、その内容をなす事実の存在である。

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人平山信一の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の各判例は本件と事案を異にして適切でないから所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であって適法な上告理由に(あた)らない(本件のように、「人の(うわさ)であるから真偽は別として」という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法230条の2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。)。

よって、刑訴法414条※1、386条1項3号※2、181条1項本文※3により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。


※1 刑訴法414条
 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
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※2 刑訴法386条1項3号
 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
3号
 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至(ないし)第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
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※3 刑訴法181条1項本文
 刑の(いい)(わたし)をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
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