最大判昭24.11.2 昭和23年(れ)第1382号:殺人、住居侵入 刑集3巻11号1691頁

judgment 刑事訴訟法判例
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要 約

被告人の公判廷外の自白と補強証拠によって犯行事実を認定することができる場合は、被告人が犯人であることについての証拠は自白のみで足り、補強証拠を要しない。

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹同島田武夫同鍛治利一の各上告趣意はいづれも末尾添付別紙記載のとおりでありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの(ごと)くである。

弁護人大橋茹の上告趣意第1点について

原判示のような動機で殺人をするというようなことも有り得ないものとはいえないから動機の点で原判決を実験則に反する違法のものとすることはできない、そして右動機及び論旨にいう「心理的推移経過」を原審が被告人の自白及び警察官の供述によって認定したことにも何()違法はなく論旨は理由がない。

同第2点について

原審は被告人の自白のみならず多くの証拠を(そう)合して判示事実を認定したのであって、自白と原審挙示の他の証拠とを綜合すれば原審認定の犯行事実を認定することが出来る。かかる場合犯人が被告人であることの証拠が自白のみであっても違憲違法ではない、論旨は採用し難い。

同第3点について

被告人の妻であった証人Aは被告人が先丸の()()()()を所有し室の入口に置いてあった旨を証言して居る。又被告人が11時2、30分頃帰宅した旨の証拠もあり、なお被告人は犯行後非常線を張られることを恐れ大急ぎで走って帰ったといって居るのである。原審がこれ等の証拠を信じ、論旨に掲げる反対の証拠を信じなかったものとみれば、これ等の点に関する論旨は意味ないものになるであらう(仏壇のりんの音の点については鍛治弁護人の上告趣意に対する説示参照)。要するに論旨は原審の採用しなかった証拠等を基礎として原審の事実認定を攻撃するもので上告の理由とならない。

同第4点について

所論証人の供述は原審これを証拠として採ってゐないのであるから右証人(じん)問の手続に所論のような欠陥があったとしても、それは原判決に影響ないものである。従って論旨は上告の理由とならない。

同第5点について

所論「殺人事件取調状況について」と題する書面中論旨摘録の部分は原審これを証拠として採ってゐないものであるし又論旨摘録の証拠だけで被告人の自白が強要によったものと認定することはできない、其の他にも右事実を認めるに足る資料はないから論旨は採用できない。

弁護人島田武夫の上告趣意第1点について

被告人が所論のような供述をしたことだけで直ちに自白が強要によったものと断定することはできない。()の他の所論のような事実で自白強要の事実を認定することができないことは(もち)論である。それ(ゆえ)右強要の事実を前提とする論旨は採用し難い。なお証拠調の限度を定めることは原審自白裁量の範囲に属するものであるから、所論のようなBの情事関係其の他の事実を原審が調べなかったことを攻撃する論旨は上告の理由とならない。

同第2点について

論旨では⑴被告人は先丸の地下足袋を有してゐなかったというけれども、これを所有してゐたという有力な証拠もあること大橋弁護人の上告趣意第3点について記したとおりである。⑵被告人が被害者の寝てゐた室内を(のぞ)き見たという窓からは被害者の寝ていた(ところ)は見えない(はず)だといい第2審の検証調書を証拠に引いて居る。けれども右調書は原審これを証拠に採ってゐないのである、同じく原審が採ってゐない証拠を見るならば第1審の検証調書には右窓から被害者の寝てゐた場所は十分見える旨の記載がある。そして第2審の調書のよりは(はる)かに精密に、窓の内にある戸は(がら)()戸であり其の硝子の透明部分から室内が十分に見えることを硝子戸及び室の詳細図面(まで)添えて明瞭に説明してゐる。以上の如く被告人に有利な証拠もあれば反対に不利益な証拠もある。所論鑑定書記載の傷の如きも所論のように両人が争ったものとすれば無論その位の傷は生ずることがあるであらう、被告人の実行行為に関する供述は自己の記憶に存するその概略を述べたに過ぎない、殺人の如き場合両人闘争の(あり)(さま)を詳細に記憶して居るものでもあるまいし又自供は其の記憶の全部を述べたものとも限らない。(ただ)犯行室内に足跡がなかったという点は相当考えさせられるところであるが、これとても原審の認定してゐない事実であるし()の一事で事細かに述べてゐる被告人の自白が(すべ)て警察官の誘導乃至(ないし)強要によったものと認定することはできないのは勿論、事実審たる原審が採用してゐる自白を事実調をしない当審において採るべからざるものと断定し去ることは到底許されない。其の他論旨は非常に多岐に(わた)ってゐるけれども、結局原審の採用しなかった証拠等を基礎として原審の事実認定を攻撃するに帰着し上告適法の理由とならないものである。

同第3点は大橋弁護人の上告趣意第2点に対する説明で其の採用し得ないこと(あきらか)であろう。

同第4点について

論旨では昭和23年7月26日の原審第1回公判において所論の証人申請があったというのだけれども、同日の公判調書を見ると、Cを除く他の所論証人については一々姓名を記して其の訊問の申請があった旨を記載してあるに(かかわ)らず、Cの訊問申請があったことは書いてない。されば右Cに対する申請はなかったものと見るの(ほか)ないので、原審がこれに対して何らの決定をしなかったとしてもそれは当然で論旨は理由がない。

弁護人鍛治利一の上告趣意第1点について

所論の「殺人事件取調状況について」と題する書面は証人Dに対する第1審の訊問調書の一部を為すものと認むべきである。(けだし)同調書の第8問答を見ると該書面は右証人が自己の証言を補充するために差出したもので裁判長がこれを同調書の末尾に添付する旨を告げたことがわかるばかりでなく、同調書と該書面との間には同調書作成者の契印が押してあるからである。そして右訊問調書については原審公判において適法に証拠調が為されてゐるから論旨は理由がない。

同第2点について

所論の如き事実は法律にいう「罪となるべき事実」ではないから原審は此の事実を証拠によって認定した理由を説明する必要はない、従って原審挙示の証拠で其の事実が認められなくても違法ではない。のみならず所論の事実の如きは犯罪の動機の中でも極めて軽微(かつ)間接の遠因に過ぎないから、かかる事実についてたとえ所論のような違法があったとしても判決に影響を及ぼすべきものとは到底考えられないから論旨は上告の理由とならない。

同第3点について

所論被告人の自供は「仏壇のりんの音のようなもの」を聞いたというのであって甚だ不明瞭な感覚の供述であり、其の聞いたと思った音が果して仏壇のりんの音であったかどうかもわからない。又証人の何時頃寝たというような供述も正確なものと断定することはできない。時刻についての人の感覚は多くの場合相当不正確なものであり2、30分ぐらいの誤をすることは間々あることだからである。そして論旨において引用する検証調書によると映画館を出てからA家に到達する迄の歩行時間は所論の様に1時間35分ではない。同調書に書いてある1時間35分というのは映画館からA家迄の所用時間ではなく、被告人の住宅迄の時間である。映画館からA家迄の距離は右検証調書の示すところによると被告人の住宅迄の距離の半分乃至其れ以下であって(大橋弁護人の上告趣意ではA家迄の所用時間は43分といってゐる)、時間にすれば論旨のいうところとは4、50分の差がある筈である。それ故被告人の自白は時間的に不合理だという論旨は全く理由がない。其の他本論旨も要するに原審の採らなかった証拠等によって原審の事実認定を批難するに帰着し上告適法の理由とならないものである。

同第4点は大橋弁護人の上告趣意第2点、同第3点等に対する説明により其の理由のないこと明であろう。

同第5点について

論旨では「審理不尽」といって居るけれども其の実質は結局原審の採用しなかった証拠其の他によって原審の事実の認定、証張の取捨判断を攻撃するに過ぎないもので、上告適法の理由とならない。

同第6点について

所論弁護人に対しては第1回公判期日について適法の呼出があり、其の後の公判期日及び証拠調期日は公判廷において適法に告知されてゐるのであるから、公判廷に出頭しなかった同弁護人に改めて召喚状を発しなくても所論のように弁護権を制限した違法あるものとはいえない。論旨は理由がない。よって上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第446条に従って主文の如く判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

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