最判昭23.8.5 昭和23年(れ)第441号:窃盗 刑集2巻9号1123頁

judgment 刑事訴訟法判例
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要 約

訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような、実験に基づく「真実」そのものを目標とする論理的証明ではなく、「真実」の高度な蓋然性をもって満足する歴史的証明であり、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。論理的証明に対しては、当時の科学水準においては反証の余地は存在し得ないが、歴史的証明に関しては、通常、反証の余地が残されている。

理 由

弁護人倉谷海道及び同河野太郎の上告趣意について

原判決に挙げている証拠を(そう)合すると、所論の領得の意思に関する証拠(第1審公判廷における被告人の判示同旨の供述)を除いても、「被告人が昭和22年6月18日夜A旅館に投宿し、同夜()の隣室に宿り合せていた全く未知の客Bのレインコートの内ポケットから、ひそかに同人所有の現金2,622円50銭在中の革製二ツ折財布1個を抜き取りこれを隠して持っていた」という事実は、肯認し得られるのである。そして一件記録によれば、被告人は原審公判に至って、(こつ)然として「それは交際のきっかけを作るために隠したのである」と主張し出したのである。なるほどかゝる主張のようなことも不完全な人間の住むこの世の中では全然(おこ)り得ないことではないであろう。しかし冒頭に述べたような事実があったとしたら、それが盗んだのではなくて交際のきっかけを作るために隠したに過ぎないということが判明するまでは、普通の人は誰でもそれは泥棒したのだと考えるであろう。これが、吾々(われわれ)の常識であり又日常生活の経験則の教えるところである。

元来訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような実験に(もとづ)くいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。論理的証明は「真実」そのものを目標とするに反し、歴史的証明は「真実の高度な蓋然性」をもって満足する。言いかえれば、通常人なら誰でも疑を(さし)(はさ)まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。だから論理的証明に対しては当時の科学の水準においては反証というものを()れる余地は存在し得ないが、歴史的証明である訴訟上の証明に対しては通常反証の余地が残されている。そこで前説示のような事実が、原判決挙示の証拠によって肯定せられ得る本件にあっては、被告人に窃盗の意思すなわち領得の意思があったということが通常人なら()れにも容易に推断し得られるのであるから、右推断を(くつが)えすに足る新たな事実が反証せられない限り、判示事実に関する原審の認定は到底動かし得ないところである。しかるに論旨は(あたか)も原審に論理的証明でも要求するかのように、(あるい)は領得の意思については警察における被告人の自白を唯一の証拠としてこれを認定したとか、或はその自白は警察官の強制(ごう)問によるものであるとか主張し、()いて原判決の憲法違反論を試みるのであるが、領得の意思の点に関しては、前説示の通り本件の具体的事実関係によって容易に推断されるところであるから、むしろ消極的にこれを否定すべき事実の証明こそ必要であるが、かゝる証明に役立つ資料は(なん)()存在しないのである。しかも、原審は所論警察における被告人の自白はこれを事実認定の資料に供してはいないのであってこの事は判文を一読すれば直ちに了解し得るのである。そればかりでなく、所論被告人の自白が取調警察官の強制拷問によるものであるということも、記録上これを(うかが)い知ることができない。なお、原審が倉谷弁護人の()した被告人の父Cに対する証人(じん)問申請を却下したことは原審公判調書の記載により明らかであるけれども、その訊問事項が(はた)して所論の通り被告人の性情思想素行の点にあったかどうかは不明である。しかし、仮に所論の通りであったとしても、さような事項は案件の裁判上必ずしも重要な事項でないことは、前段の説明によって、既に明らかであるから、原審が該証人を取調べなかったとしても、これがため所論のような違法を招来すべき(はず)がない。それゆえ、論旨はいづれもその理由がない。

よって刑訴第446条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

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