最決昭34.2.6 昭和31年(あ)第3265号:強制猥褻 刑集13巻1号49頁 

judgment 刑事訴訟法判例
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要 約

被害者の親権者が2人あるときは、各自が刑訴法231条1項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について

所論は憲法32条違反をいうけれども、その実質は事実誤認の主張を出ないものであって、刑訴405条の上告理由に当らない。

弁護人平岩新吾の上告趣意第1点は量刑不当の主張、同第2点は単なる訴訟法違反の主張であって、いずれも刑訴405条の上告理由に当らない。のみならず、被害者の親権者が2人あるときは、その各自が刑訴231条1項所定の被害者の法定代理人として、告訴をすることができるものと解すべきである。(刑訴28条)

また記録を調べても同411条を適用すべきものとは認められない。

よって同414条、386条1項3号、181条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

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