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要 約
被害者の親権者が2人あるときは、各自が刑訴法231条1項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について
所論は憲法32条違反をいうけれども、その実質は事実誤認の主張を出ないものであって、刑訴405条の上告理由に当らない。
弁護人平岩新吾の上告趣意第1点は量刑不当の主張、同第2点は単なる訴訟法違反の主張であって、いずれも刑訴405条の上告理由に当らない。のみならず、被害者の親権者が2人あるときは、その各自が刑訴231条1項所定の被害者の法定代理人として、告訴をすることができるものと解すべきである。(刑訴28条)
また記録を調べても同411条を適用すべきものとは認められない。
よって同414条、386条1項3号、181条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。