最判昭23.11.18 昭和23年(れ)第545号:窃盗教唆、賍物故買 刑集2巻12号1597頁

judgment 刑法判例
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要 約

盗品等を有償で譲り受けた場合における盗品等は取得物件(刑法19条1項3号)に該当し、盗品等を売却して得た金銭は対価物件(同法19条1項4号)に該当する。

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木小平上告趣意について

没収を言渡す裁判には刑訴第49条によりその理由を附すべきものではあるが没収の理由である事実は刑訴第360条第1項にいわゆる罪となるべき事実にあたらないから、判決中に証拠によってこれを認めた理由を説明するの必要がない。そして原審判決においては論旨も認めているように没収の理由を示しているから、この点に対する違法は存在しない。又原審は、所論のように「(ぞう)物を処分した行為」(公定価格違反)についてではなく、窃盗教唆、賍物故買の行為について被告人に没収刑を言渡したものであるから、前者について没収を言渡した原因事実を示さなかったのは、当然である。

又故買した賍物を売却処分する行為が犯罪を構成しないこと及び刑法第19条第1項第3号第4号の規定を賍物罪の場合に当てはめて見ると「犯罪行為により得たる物の対価として得たる物」が没収の目的物となることは、所論のとおりである。そして、原判決は、犯罪行為である賍物故買により得た物(すなわち賍物)の売買対価として得た物(すなわち押収金)に対して没収を言渡したのであるから、毛頭も違法はない。所論のごとく物の対価を得た行為(本件では賍物の売買行為)が犯罪を構成する場合でなければ、その対価の没収の言渡ができぬと論ずるのは全くの独断である。犯罪行為によって得た対価を没収するのであれば同項第3号によるのであって、第4号によるのではない。そして第4号の対価を取得する行為については、それが犯罪を構成することを要件とするものでないことは、規定上も明らかである。

次に原審判決においては、賍物の対価として得た物を被害者から交付の請求があったこと及びその適用法条は刑訴第373条第2項であることを明示しているのであるから、所論のように被害者に還付すべき理由が明白である旨を特に説示しなくとも、その趣旨を判示していることは自明であると言わなければならぬ。

次に、刑法第19条第1項第4号に定める「前号に記載したる物の対価として得たる物」例えば本件における「賍物の対価として得た物」(煙草(たばこ)の売却代金)を没収するには、同条第2項に定める「(その)物犯人以外の者に属せざるとき」という条件を具備すべきは明らかであるが、なおこの(ほか)に「同項第3号に記載した物」が前記第2項の条件を具備し現実に没収可能の状態にあったことを前提要件とすると説く考え方がある(昭和21年(れ)第174号、同年9月12日大審院第1刑事部判決)。この説によれば、第1項第4号は、昭和16年法律第61号刑法一部改正法の没収規定修正の趣旨に照らし追徴処分たる性質を有するから、第3号に記載した物すなわち原物の没収が可能なりしことを前提とすると解するのである。しかし、この説には同意することができない。

⑴ 第1項第4号は、第1号ないし第3号と全く同様に「没収することを得」るものとして列挙されており、従って没収に関する規定であって追徴に関するそれでないことは一見明白である。

⑵ 賍物のごときは第1項第3号の「犯罪行為により得たる物」に該当するから、没収可能物ではあるが、これには被害者があって「犯人以外の者に属ぜざるとき」という条件を具備しないから、現実には(ほと)んど没収することができない。しかし、犯人がこれを処分して得た対価物は犯人の所有に帰することとなるから、この対価物を没収し得る規定を設けて現実に没収することは、意義あることとなる。けだし、若し、旧法のごとく犯人が賍物を処分して得た対価物を没収し得ないままに放置するとすれば、犯人は犯罪を犯しながら不正不法の利得をいつまでも享有し得る不合理な結果を生ずるから、かかる対価物を没収して不法の利益を犯人から奪う必要が存するからである。また現実の問題として、統制経済の下において法令の許容する価格と現実の取引価格との間に著しい隔たりが生じて来ると、物の没収に(かわ)る価額(公定価格)追徴だけでは不十分であって、直接物の対価物を没収することが、必要()つ適切となるのである。没収規定が修正せられ前記第4号が追加せられた趣旨は、かかる理由に(もとづ)くものと解すべきである。

⑶ しかるに、若し大審院判例のごとく前記第4号は、第3号に記載した物が「犯人以外の者に属せざるとき」といふ条件を具備し現実に没収し得ることを前提条件としてのみ、「第3号に記載したる物の対価として得たる物」を没収し得るものと解すれば、実際上最も適用例の多き賍物の対価物のごときは遂に没収するを得ざることとなり犯人は不法の利得を享有する不合理な結果を容認せざるを得ないこととなるであろう。

⑷ 前記判例は、「第4号に所謂(いわゆる)対価の没収は仮令(たとい)法文(せん)修の際に於ける過誤に()り第19条中に挿入せらるるも、為に其追徴処分たる事物本来の性質を変換喪失すべき理由なく、(しこう)して既に追徴処分たる以上、(まさ)に原物の没収が可能なりしことを前提とし、一定の条件の下にこれを替るものと解すべきは必然の事理なりと()はざる()からず」と説いているが、第4号が第19条中に追加されたことは、前述のごとくそれ相応の実質的理由と合理性に基くものであって、これをしも「法文撰修の際における過誤」によると論じ去ることは、全く前記判例の独断であると解するの外はない。(いや)むしろ、前記判例は、前記法律改正の際における改正理由の不完全な説明中の(へん)(げん)(せき)()に捉われて立法の全趣旨を曲解し、第4号をもって追徴処分の性質を有するものと速断し、(かえ)って自ら(もんめ)(さかさ)まにして立法の過誤を叫ぶものと言ふべきであって、到底これを是認することはできない。

⑸ なお前記判例は、自説の実質的理由として、「若し対価没収の規定を原物の没収し得ると否とに論なく適用し得べしとする見解に従うときは、犯人は一方に(おい)て対価全額の没収(あるい)は追徴を受けるに(かかわ)らず、なお他方に於て被害者の損害賠償請求を拒むに由なき結果として、其資力ある者は犯罪行為に因る不正利得の範囲を超えて重大なる損失を(こうむ)ると同時に、其資力乏しき者に(つい)ては被害者が追徴処分の為に却て其求償を事実上阻(さい)せらるるに至るべく、(かく)(ごと)きは国家正義の護持を生命とする司法権自体に依りて犯人又は被害者に不当の侵害を加ふるものにして其許すべからざるや(もと)より論(ばく)し」と説いているが、これも(はなは)だ価値なき議論である。第4号の原物の対価物は犯人以外の者に属せざる限り(すべ)て没収し得るのであるが、(ぞう)物の対価物は被害者から交付の請求があったとき、これを被害者に還付する言渡をすべきものであるから(刑訴第373条第2項)、被害者がその交付の請求をせず没収せられた後に至って犯人に対し損害賠償の請求をするがごとき事態は、極めて(まれ)にしか起らないであらう。そして、稀に資力ある犯人が没収と損害賠償支払の二重苦に陥るとしても、それは犯罪によって一面において国家の秩序を乱し、他面において他人の財産権を侵した当然の責任として甘受しなければならぬところである。なお、資力なき犯人については没収のために被害者が損害賠償の実をあげることができない場合が生ずるとしても、それは被害者が対価物の交付の請求を怠ることに起因する場合が多いであろうし、又仮りに被害者の損害賠償の担保として温存するために対価物を没収し得ないものとしても、犯人は勝手にこれを費消又は処分することができるから、被害者はかかる場合にも損害賠償の実をあげ得ないであらう。されば、犯人に対して犯罪行為による不正利得の範囲を超えて財産上の損失を被らしめないこと又は対価物を犯人の自由処分に放置しながら被害者に対する損害賠償の資源とするため対価物の没収を可能ならしめることが、判例の言うように国家正義にかなうものであるとは、到底考えることができない。

さて、原判決は第1審の相被告人等がA地方専売局B出張所C煙草配給所の倉庫から窃取した「みのり」750個入2箱、「きんし」600本入52箱を昭和22年2月8日午前1時過頃被告人が故買した犯罪事実を認定し、押収の現金2万7,835円につき、(イ)内2万4,595円は被告人が右贓物故買によって得た物の対価として取得した物であり被告人以外の者に属しないから刑法第19条第1項第4号第2項によってこれを没収し、(ロ)内3,240円は被告人が贓物の対価として得た物で被害者から交付の請求があったので刑訴第373条第2項を適用してこれを被害者に還付する旨判示したのである。そして原判決挙示の証拠によれば押収の現金中没収した2万4,595円と還付した3,240円との合算額合計2万7,835円の現金は被告人が同日朝a駅附近において贓物たる「みのり」1,500個、「きんし」3万1,200中「みのり」1,100個位及び「きんし」6,000本を闇売りした売得金の残りで被告人の所有に属すること明白であり、また、還付した3,240円は「みのり」1,100個「きんし」6,000本の処分当時の公定価格に相当する金額であることも顕著な事実である。

そして、上述のごとく刑法第19条第1項第4号の規定は、独立した没収事由として追加規定せられたものであるから、同号を適用するのに前号所定の物が同条第2項の規定により没収し得るものであることを前提とすべき理由は(ごう)も存しない。それ(ゆえ)、前記贓品の対価物たる押収金全額は、犯人以外の者に属せざる限り没収し得る訳である。ところが、本件では刑訴第373条第2項の規定に基き贓物の対価物につき被害者から交付の請求があった。普通の場合であったならば、対価物の全部を被害者に還付すべきであろうが既に贓物は処分せられた後のことであるから、被害者が犯人に対して損害賠償として交付を請求し得るのは、法令の許容する価額を標準とすべきであり、従って本件においては「みのり」1,100個、「きんし」6,000本に対する処分当時の公定価額3,240円に相当する押収現金の還付であると言わねばならぬ。されば、原判決がこれを被害者に還付する言渡をなし、これを差引きたる押収金の残額2万4,595円を没収したのは正当であって、原判決には所論の違法はない。よって刑訴第446条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。


※ 刑法19条1項3号、4号、2項(平成7年改正前)
1項
 左に記載したる物は之を没収することを得
3号
 犯罪行為より生じ若くは之に因り得たる物又は犯罪行為の報酬として得たる物
4号
 前号に記載したる物の対価として得たる物
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2項
 没収は其物犯人以外の者に属せざるときに限る(ただし)犯罪の後犯人以外の者情を知りて其物を取得したるときは犯人以外の者に属する場合と(いえど)も之を没収することを得
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