要 約
原判決は、摘示事実の真実性を確認できる証拠は1つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのであるから、被告人が摘示事実を真実であると信じていたとしても、そう信じることが健全な常識に照らして相当であるとは認め難く、過失があったものといわざるを得ないという原判示は、必要のない余論であって、この点を攻撃する論旨は、判決に影響のない主張にほかならない。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人稲本錠之助の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴405条※1の上告理由に当らない。(原判決は、Aに被告人が摘示したような非行があったという事実を確認しうる証拠は1つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのである。それ故、所論引用の原判示は、必要のない余論であって、この点を攻撃する論旨は、判決に影響のない主張に外ならない。)
よって同414条※2、386条1項3号※3により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
※1 刑訴法405条
高等裁判所がした第1又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
1号
憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2号
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3号
最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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※2 刑訴法414条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
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※3 刑訴法386条1項3号
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
3号
控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に該当しないとき。
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