刑事訴訟法判例

judgment 刑事訴訟法判例
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捜 査

捜査の端緒

告 訴

告 発

公 訴

  • 最決昭25.6.8 昭和25年(あ)第104号:住居侵入、窃盗 刑集4巻6号972頁
    起訴状の公訴事実中に「屋内に侵入し」と記載されてはいるが罪名は単に窃盗と記載され罰条として刑法235条のみが示されているにすぎない場合において、住居侵入の事実について裁判官の釈明も検察官による訴因の追加もないのに、住居侵入の犯罪事実を認定し、同法130条を適用することは、審判の請求を受けない事件について判決をしたことになり、違法である。

証拠法

証拠一般

  • 最判昭23.8.5 昭和23年(れ)第441号:窃盗 刑集2巻9号1123頁
    訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような、実験に基づく「真実」そのものを目標とする論理的証明ではなく、「真実」の高度な蓋然性をもって満足する歴史的証明であり、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。論理的証明に対しては、当時の科学水準においては反証の余地は存在し得ないが、歴史的証明に関しては、通常、反証の余地が残されている。
  • 最決平19.10.16 平成19年(あ)第398号:爆発物取締罰則違反、殺人未遂被告事件 刑集61巻7号677頁
    有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨であり、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。

自 白

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