最決昭32.9.26 昭和31年(あ)第4628号:強姦 刑集11巻9号2376頁

judgment 刑事訴訟法判例
この記事は約1分で読めます。
Sponsored Link
Sponsored Link

要 約

(かん)の被害者が、告訴当時13才11月で中学2年生であっても、告訴の訴訟能力を有すると認められる。

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大久保重太郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であって、刑訴405条の上告理由に当らない。(なお、昭和30年10月17日附検察官の被害者Aに対する供述調書の第7項末尾の記載-記録298丁以下-及び同人の告訴状-記録31丁-とに徴すれば、被害者Aが本件犯人に対し処罰を希望する意思を表明しているものと認められるから、たとえ、右被害者が昭和16年10月30日生れで、中学2年生であったとしても、告訴の訴訟能力を有していたものと認めるのが相当である。

よって同414条、386条1項3号、181条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

タイトルとURLをコピーしました