要 約
旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡本尚一同佐伯千仭の上告趣意第1点について
昭和20年勅令第542号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」は、旧憲法第8条に基いて発せられた所謂緊急勅令であつて、この勅令は、周知のごとく、我が国がポツタム宣言を受諾して、同宣言の定むる諸条項を誠実に履行すべき義務を負い、且つ降伏文書に調印して同文書の定むる降伏条項を実施するため適当と認むる措置をとる聯合国最高司令官の発する命令を履行するに必要な緊急処置として制定されたものである。降伏条項の実施は広汎の範囲に亘っている。その実施に関する聯合国最高司令官の要求はその時期と内容を予測することができない。しかも、その要求があれば迅速且つ誠実にこれを履行することを要する。そのためには急速に所要の法規を設けることが要請され、到底いちいち議会の協賛を経る手続をとることは不可能である。ここにおいて、政府はこの緊急の必要に応ずるため、緊急勅令を制定し、これに基く勅令、閣令、省令によって、従前の法律、命令の改廃、新法令の制定を行うこととしたのである。緊急勅令が命令に委任した立法の範囲は広汎である。しかしながら、降伏条項の誠実な実施はポツタム宣言の受諾及び降伏文書の調印に伴う必然の義務であり、その実施が広汎で且つ迅速を要することを考慮するときは、緊急勅令が委任立法の範囲を「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為必要アル場合」と定めたことはまことに已むことを得ないところであって、これを目して旧憲法第8条所定の要件を逸脱したものと言うことはできない。されば、緊急勅令が旧憲法下において無効であることを前提として右勅令に基く銃砲等所持禁止令の無効を主張する論旨は理由がない。
同第3点について
所論の緊急勅令は議会に提出されて、昭和20年12月8日貴族院において、同月18日衆院においてそれぞれ承諾された。従って、その後は旧憲法上法律と同一の効力を有することとなったのである。そして、旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行と同時にその効力を失うものではなく、なお法律としての効力を有するものである。このことは新憲法第98条の規定によって窺われるところである。されば、緊急勅令が新憲法の施行と共に失効し、これに基く銃砲等所持禁止令も亦その効力を失ったことを前提とする論旨は理由がない。
同第2点及び第4点について
所論の緊急勅令による立法の委任は、ポツタム宣言の受諾に伴い聯合国最高司令官の要求する事項を実施するための必要な処置であって、旧憲法下において有効であったことは、第1点について説明したとおりであるが、このことは新憲法の下においても、同一であると言わなければならない。けだし、降伏条項の誠実な実施は、降伏文書に基く法律上の義務の履行であるから新憲法上の条規に反するところはないからである。従って、右緊急勅令の委任によって制定された銃砲等所持禁止令も亦有効であって、論旨はいずれも理由がない。
同第5点について
新憲法第73条第6号によれば、政令は法律の委任がある場合に罰則を設けることができるのである。銃砲等所持禁止令は罰則を設けることを委任した緊急勅令に基いて制定されたものであるから同禁止令に所論のような刑罰を規定したことは、新憲法の下においてももとより有効である。又、銃砲等所持禁止令の刑罰規定の部分は、所論の行政処分による没収の規定の部分と、不可分の関係にある規定ではないから、没収に関する規定の無効を援用して、罰則の無効を主張する論旨は理由がない。
なお、銃砲等所持禁止令は、銃器刀剣の蒐集に関する聯合国最高司令部信号隊メッセーヂ(1945年9月24日)による指令を履行するために制定された勅令であるから、前論点について説明したのと同一の趣旨によって、新憲法の施行後においてもその効力を持続するものである。従って、新憲法の施行と共に右禁止令が失効することを前提とする末段の論旨も亦理由がない。
同第6点及び第7点について
銃砲等所持禁止令は、聯合国最高司令部の指令を履行するために必要な措置として制定されたものであって、新憲法の施行後においてもその効力を持続することは、前論点について説明したとおりである。されば、昭和22年法律第72号の一部を改正する法律によって、前記法律の第1条に第2項として追加された規定は、当然のことをただ注意的に規定したものである。論旨はいずれも右と異なった見解に基いて前記禁止令の失効を主張するものであるから採用することはできない。
よって、裁判所法第10条第1号刑事訴訟法第446条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見であって、島裁判官の起草したものである。