最判昭56.4.16(月刊ペン事件) 昭和55年(あ)第273号:名誉毀損 刑集35巻3号84頁

judgment 憲法判例
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要 約

私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、「公共の利害に関する事実」(刑法230条の2第1項)に当たり得る。

「公共の利害に関する事実」(刑法230条の2第1項)に当たるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべきことがらであって、摘示された事実の公共性の有無の判断を左右するものではない。

主 文

原判決及び第1審判決を破棄する。

本件を東京地方裁判所に差し戻す。

理 由

上告趣意に対する判断

弁護人佐瀬昌三の上告趣意のうち、憲法19条※1、21条※2違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも適法な上告理由にあたらない。

職権による判断

しかしながら、所論にかんがみ、職権をもって調査すると、原判決が維持する第1審判決の認定事実の要旨は、「株式会社Aの編集局長である被告人は、同社発行の月刊誌『月刊ペン』誌上で連続特集を組み、諸般の面から宗教法人Bを批判するにあたり、同会における象徴的存在とみられる会長Cの私的行動をもとりあげ、第1 昭和51年3月号の同誌上に、『四重五重の大罪犯すB』との見出しのもとに、『Cの金脈もさることながら、とくに女性関係において、彼がきわめて華やかで、しかも、その雑多な関係が病的であり色情狂的でさえあるという情報が、有力消息筋から執(よう)に流れてくるのは、一体全体、どういうことか、ということである。……』などとする記事を執筆掲載し、また、第2 同年4月号誌上に、『極悪の大罪犯すBの実相』との見出しのもとに、『彼にはれっきとした芸者のめかけDがaにいる。……そもそもC好みの女性のタイプというのは、① やせがたで② プロポーションがよく③ インテリ風―のタイプだとされている。なるほど、そういわれてみるとお手付き情婦として、2人とも公明党議員として国会に送りこんだというDとEも、こういうタイプの女性である。もっとも、現在は2人とも落選中で、再選の見込みは公明党内部の意見でもなさそうである。……』旨、右にいう落選中の前国会議員DはB員Fであり、同Eは同会員Gであることを世人に容易に推認させるような表現の記事を執筆掲載したうえ、右雑誌各約3万部を多数の者に販売・頒布し、もって公然事実を摘示して、右3月号の記事によりC及びBの、4月号の記事によりC、F、G及びBの各名誉を毀損した。」というのであり、第1審裁判所は、右の認定事実に刑法230条1項※3を適用し、被告人に有罪の判決を言い渡した。

そうして、原審弁護人が、「被告人は、宗教界の刷新という公益目的のもとに公共の利害に関する事実を公表したものであるから、事実の真実性の立証を許さないまま名誉毀損罪の成立を認めた第1審判決は審理不尽である。」旨主張したのに対し、原判決は、被告人の摘示した事実は、Bの教義批判の一環、例証としての指導者の醜聞の摘示であったにしても、Cらの私生活上の不倫な男女関係の醜聞を内容とすること、その表現方法が不当な侮辱的、嘲笑的なものであること、不確実な(うわさ)、風聞をそのまま取り入れた文体であること、他人の文章を適切な調査もしないでそのまま転写していることなどの諸点にかんがみ、刑法230条の2第1項※4にいう「公共の利害に関する事実」にあたらないというべきであり、したがって、いわゆる公益目的の有無及び事実の真否を問うまでもなく、被告人につき名誉損罪の成立を認める第1審判決は相当である、として右主張を排斥した。

ところで、被告人が「月刊ペン」誌上に摘示した事実の中に、私人の私生活上の行状、とりわけ一般的には公表をはばかるような異性関係の醜聞に属するものが含まれていることは、1、2審判決の指摘するとおりである。しかしながら、私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたる場合があると解すべきである。

本件についてこれをみると、被告人が執筆・掲載した前記の記事は、多数の信徒を擁するわが国有数の宗教団体であるBの教義ないしあり方を批判しその誤りを指摘するにあたり、その例証として、同会のC会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性2名が同会長によって国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体の記載に照らして明白であるところ、記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。

このような本件の事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示されたC会長らの前記のような行状は、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるということはできない。なお、右にいう「公共の利害に関する事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきものであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべきことがらであって、摘示された事実が「公共の利害に関する事実」にあたるか否かの判断を左右するものではないと解するのが相当である。

そうすると、これと異なり、被告人によって摘示された事実が刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」に該当しないとの見解のもとに、公益目的の有無及び事実の真否等を問うまでもなく、被告人につき名誉毀損罪の成立を肯定することができるものとした原判決及びその是認する第1審判決には、法令の解釈適用を誤り審理不尽に陥った違法があるといわなければならず、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであって、原判決及び第1審判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。

よって、刑訴法411条1号※5により原判決及び第1審判決を破棄したうえ、さらに審理を尽くさせるため、同法413条本文※6により本件を東京地方裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。


※1 憲法19条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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※2 憲法21条
1項
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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※3 刑法230条1項(平成3年改正前)
 公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は(その)事実の有無を問わず3年以下の懲役(もし)くは禁錮又は1,000円以下の罰金に処す
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※4 刑法230条の2第1項(平成7年改正前)
 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り其目的専ら公益を図るに出でたるものと認むるときは事実の真否を判断し真実なることの証明ありたるときは(これ)を罰せず
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※5 刑訴法411条1号
 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
1号
 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
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※6 刑訴法413条本文
 前条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第1審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
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