死者の名誉毀損罪
名誉毀損罪(刑法230条1項)は、新聞・雑誌・テレビ・webサイト・SNS等のメディアなどでよく聞かれる言葉ですが、死者の名誉毀損罪(同条2項)という言葉はあまりなじみがないのではないでしょうか。刑法は、原則として生きている人の法益を保護するために一定の行為を犯罪として規定し、処罰の対象としていますが、人の名誉については、死んでしまえば何を言われても仕方がないというわけにはいかないので、例外的に死後も保護の対象とされています。そこで、以下では、死者の名誉毀損罪について、名誉毀損罪との共通点・相違に留意しつつ、解説していきます。