没 収
詐欺や違法薬物の販売などの犯罪行為を行った場合、それによって得た利益はそのまま犯人の下に保持されるのではなく、没収されます。なぜならば、犯罪行為によって得た利益を犯人の下にそのまま保持されてしまうようなことになれば、犯人対して懲役などの刑罰を科したとしても、犯人に対する制裁や犯罪を抑止する効果として十分ではないということができるからです。以下では、どのような場合にどのような物が没収されるのか、また、不正に得た財産を使い切ってしまった場合などのように、没収することができない場合にはどうするのか等について解説します。