刑法各論 真実性の証明による免責
名誉毀損罪(刑法230条1項)は、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した(=人に対する社会的評価を低下させた)場合に成立しますが、そのような行為を行えば常に名誉毀損罪が成立するわけではなく、刑法230条の2に規定する一定の要件を充たした場合は、正当な言論行為として名誉毀損罪は成立しません(真実性の証明による免責)。そこで、刑法230条の2が規定する一定の要件とはどのようなものなのかについて解説します。
刑法各論
刑法各論
刑法各論
刑法各論
刑法総論
刑法総論
刑法総論
刑法総論
刑法総論
刑法総論