憲法判例 最大判昭25.9.27 昭和24年(れ)第2591号:教育委員会委員選挙罰則違反 刑集4巻9号1799頁
憲法21条は絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためその時、所、方法等について合理的制限が存することを容認しているものといえるから、選挙の公正を期するため戸別訪問を禁止した結果として、言論自由の制限をもたらすことがあったしても、憲法に違反するものということはできない。
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