東京高判昭25.6.10 昭和24年(を)新第2684号:傷害被告事件 高刑集3巻2号222頁

judgment 刑法判例
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要 約

「暴行」(刑法208条)とは、人に向かって不法な物理的勢力を発揮することをいい、その物理的力が人の身体に接触することは必要ではない。

傷害罪(刑法204条)は、傷害の結果発生の認識がなくても、傷害の結果が発生すれば成立する。

主 文

本件控訴はいづれもこれを棄却する。

理 由

弁護人三輪寿壮外2名の控訴趣意書中被告人Aの分について

第2点

⑴ 論旨は被告人Aの投石は被害者Bにこれを的中させろ目的でなく同人を驚かしてやる目的で同人の5、6歩手前を狙って投石した(あるい)は投石した石かBに当るかも知れないという程度の認識わあったとしてもそれを否定する認識の方が相当強く働いて居ると見るべきであり認識ある過失と見るのが相当であるといい暴行の事実を否定するのであるが、暴行とは人に向って不法なる物理的勢力を発揮することで、その物理的力が人の身体に接触することは必要でない。例えば人に(むか)って石を投じ又は棒を打ち下せば仮令(たとい)石や棒が相手方の身体に触れないでも暴行は成立する。群衆の中に棒を(ふる)って飛込み暴れ廻われば人や物に衝らないでも暴行というに十分である。して見ると右暴行の結果石や棒が人の身体に衝りこれに傷を負わせることは暴行の観念から離れ傷害の観念に移行包(せつ)せられるものというべきである。記録によると被告人等は同僚で仲良しである被害者Bを驚かす目的で(いた)(ずら)けて夜間同人に向うてその数歩手前を狙うて4,50(メートル)手前から投石したことが認められるが石は投げた所に(とど)るものでなくはねて更に同方向に飛ぶ性質のものであるから数歩手前を狙って投げても尚Bに向って投石したといい得るし投石の動機がいたづらであっても又その目的が同人を驚かすことにあっても投石行為を適法ならしめるものでないから右被告人等の投石行為はBに向って不法の物理的勢力を発揮したもの(すなわ)ち暴行を為したものといい得る。(しこう)して傷害罪は暴行がありその結果傷害が生ずれば即ち成立し傷害の結果に対して認識することを要しないことは己に(いく)()の判例の示すところであるから仮令被告等がその投石がBには衝らないであろうと予想していたとしても、これは傷害の結果に対する認識に関することで傷害罪の成立には影響がない。論旨は投石の場合その人が身体に衝るまでを暴行の観念に包含せられるものとし被告人等に石がBに衝ることを予想しなかった理由で暴行の意思を否定するのであるが右の理由からしてこれを採用しない。(ただ)し右の予想なきことは犯罪の成立には影響ないとしても犯情には重大なる差異を生ずるものであるが記録によると被告人等には投石がBに衝るかも知れぬという未必の故意があったものと認められる。原審公判廷において被告人等はこの点を否定しているか人に向ってその数歩手前に投石すれば或は人に衝るかも知れぬと予想するのが常例であり特別の事情なき限り衝らないと思うとは条理に反し採用し難い。論旨はそれ故に理由がない。

(その他の判決理由は省略する。)

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