用語集

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主 刑

主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。付加刑とは、主刑を言い渡すときだけに、これに付加して科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。例えば、賭博をした場合には、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料に処されることになり(刑法185条)、さらに、その者が賭博によって得た財物も、罰金又は科料に付加して没収することができます(刑法19条1項3号)が、没収を科することなく、罰金又は科料のみを科することができます。
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贓 物

贓物とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいいます。財産に対する罪が成立している必要はなく、また、財産犯罪によって直接的に領得された物でなければなりません。
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絶対的親告罪

絶対的親告罪とは、犯人と被害者の間に一定の身分関係があるか否かにかかわらず、親告罪となる犯罪をいいます。例えば、以下の犯罪が絶対的親告罪とされます。信書開封罪(刑法133条)、秘密漏示罪(同法134条)、過失傷害罪(同法209条)、未成年者拐取罪(同法224条)、未成年者拐取罪を幇助する目的で犯した被略取者引渡し等罪(同法227条1項)、名誉毀損罪(同法230条1項)、死者の名誉毀損罪(同法230条2項)、侮辱罪(同法231条)、私用文書等毀棄罪(同法259条)、器物損壊等罪(同法261条)、信書隠匿罪(同法263条)などです。
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相対的親告罪

相対的親告罪とは、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合に親告罪となる犯罪をいいます。例えば、窃盗罪(同法235条)、不動産侵奪罪(同法235条の2)、詐欺罪(同法246条)、電子計算機使用詐欺罪(同法246条の2)、背任罪(同法247条)、準詐欺罪(同法248条)、恐喝罪(同法249条)、横領罪(同法252条)、業務上横領罪(同法253条)、遺失物等横領罪(同法254条)などです。 などが該当します。
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親告罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。刑法上の親告罪には、以下のようなものがあります。信書開封罪(133条)、秘密漏示罪(134条)、過失傷害罪(209条1項)、未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項)、名誉毀損罪(230条1項)、死者の名誉毀損罪(同条2項)、侮辱罪(231条)、一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)・不動産侵奪罪(235条の2)・詐欺罪(246条)・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)・背任罪(247条)・準詐欺罪(248条)・恐喝罪(249条)・横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)・遺失物等横領罪(254条)、私用文書等毀棄罪(259条)、器物損壊等罪(261条)、信書隠匿罪(263条)
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付加刑

付加刑とは、主刑を言い渡すときだけに、これに付加して科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。例えば、賭博をした場合には、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料に処されることになり(刑法185条)、さらに、その者が賭博によって得た財物も、罰金又は科料に付加して没収することができます(刑法19条1項3号)が、罰金又は科料を科することなく、没収のみを科することはできません。
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自由刑

自由刑とは、受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰をいいます。刑法は、自由刑として、懲役(12条)・禁錮(13条)・拘留(16条)を定めています。
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刑務所

刑務所とは、懲役、禁錮、拘留の刑が確定した受刑者を収容し、必要な処遇を行う施設です。受刑者の処遇(=矯正処遇等)は、「その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行」われます(刑事収容施設法30条)。すなわち、受刑者の改善更生と社会復帰を目的として行われます。
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刑事施設

刑事施設とは、刑務所、少年刑務所、拘置所の総称です。刑事施設には、以下の者が収容されます(刑事収容施設法3条)。①懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、②刑訴法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの、③刑訴法の規定により勾留される者、④死刑の言渡しを受けて拘置される者、⑤上記の者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者
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財産刑

財産刑とは、犯罪者から財産的利益を剥奪する刑罰をいいます。刑法は、主刑として罰金(15条)及び科料(17条)を、付加刑として没収(19条)を定めています。