刑法判例 最判昭32.2.21 昭和31年(あ)第1864号:威力業務妨害 刑集11巻2号877頁
「威力を用いて」(刑法234条)とは、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。
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