刑法判例 最判昭33.4.10 昭和31年(あ)第3359号:名誉毀損 刑集12巻5号830頁
言論の自由(憲法21条1項)の保障は絶対無制約ではなく、人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の濫用として、憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものと認めることができない。
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