刑法判例 最判昭34.5.7 昭和33年(あ)第2698号:名誉毀損 刑集13巻5号641頁
事実を摘示した直接の相手方が特定かつ少数人であっても、その者らを通じて不特定又は多数人に摘示した事実が伝播(ぱ)する可能性がある場合には、公然と事実を摘示したものと認められる。摘示事実の真実性が証明されなかった場合には、行為者が摘示した事実について真実であると信じていたとしても、名誉毀損罪が成立する。
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