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要 約
業務妨害罪によって保護される法益は、事実上平穏に行われている一定の業務なので、その業務が開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することは、必ずしもその業務ということの要件ではない。
主 文
原判決を破棄する。
被告人を罰金1,000円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金200円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
但し、この裁判確定の日から1年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
窃盗の点については被害人は無罪。
理 由
本件控訴の趣意は、弁護人小西伝七作成名義の控訴趣意書記載のとおりである。これに対し当裁判所は左の如く判断する。
控訴趣意第2点について
原判示A及びBに対する本件浴場の転貸が、所有者たる被告人の承諾なしに行われたこと並びに原判示第2の所為が行われた当時同湯屋営業につき県知事の許可を受けていたものが被告人であってAでもBでもないことは、所論のとおりこれを認めるに難くないが、一方記録に徴すると、右A及びBは原判示のとおりの事情により、右原判示第2の所為が行われた時までに事実上平穏且公然に右浴場を占拠してその湯屋営業を継続して来ていたものであることを肯認するのに十分である。そして刑法業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではないと解するのを相当とするから、前記A及びBの右湯屋業務も刑法第233条※1、第234条※2にいわゆる業務というのに該当するものと認むべきである。もとよりかかる場合、右A及びBの浴場の賃借権は被告人に対抗することができないから、被告人は右A及びBに対し同浴場の明渡請求権を持っていることは論をまたないが、その権利の実現は国家機関の力に依拠して手続を守って行うべきであって、本件の如く個人自ら権利の救済を実力に訴え実現しようすることは許されないものといわねばならない。即ち被告人に対し業務妨害の事実を認定処断した原審の措置に所論のような違法の点はない。論旨は理由がない。
(その他の判決理由は省略する。)
※1 刑法233条(平成3年改正前)
虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損し若くは其業務を妨害したる者は3年以下の懲役又は1,000円以下の罰金に処す
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※2 刑法234条(平成7年改正前)
威力を用い人の業務を妨害したる者亦前条の例に同じ
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