親告罪

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親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。

告発・請求がなければ公訴を提起することができない犯罪(例えば、独占禁止法違反(96条1項)、外国国章損壊等罪(刑法92条1項)も、親告罪と呼ぶ場合があります。

親告罪には、以下のようなものがあります。

刑法上の親告罪 ・信書開封罪(133条)
・秘密漏示罪(134条)
・過失傷害罪(209条1項)
・未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項)
・名誉毀損罪(230条1項)
・死者の名誉毀損罪(同条2項)
・侮辱罪(231条)
・一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)、不動産侵奪罪(235条の2)、詐欺罪(246条)、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)、背任罪(247条)、準詐欺罪(248条)、恐喝罪(249条)、横領罪(252条)、業務上横領罪(253条)、遺失物等横領罪(254条)
・私用文書等毀棄罪(259条)
器物損壊等罪(261条)
信書隠匿罪(263条)
特別法上の親告罪 ・著作権侵害罪(著作権法119条等)
・無賃乗車罪(鉄道営業法29条)
・工場抵当権侵害罪(工場抵当法49条)
・税理士等の秘密漏示罪(税理士法59条1項3号、公認会計士法52条1項、司法書士法76条1項、行政書士法22条1項等)
など

親告罪には、絶対的親告罪相対的親告罪とがあります。

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