親告罪
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。刑法上の親告罪には、以下のようなものがあります。信書開封罪(133条)、秘密漏示罪(134条)、過失傷害罪(209条1項)、未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項)、名誉毀損罪(230条1項)、死者の名誉毀損罪(同条2項)、侮辱罪(231条)、一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)・不動産侵奪罪(235条の2)・詐欺罪(246条)・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)・背任罪(247条)・準詐欺罪(248条)・恐喝罪(249条)・横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)・遺失物等横領罪(254条)、私用文書等毀棄罪(259条)、器物損壊等罪(261条)、信書隠匿罪(263条)