主 刑
主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。付加刑とは、主刑を言い渡すときだけに、これに付加して科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。例えば、賭博をした場合には、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料に処されることになり(刑法185条)、さらに、その者が賭博によって得た財物も、罰金又は科料に付加して没収することができます(刑法19条1項3号)が、没収を科することなく、罰金又は科料のみを科することができます。