付加刑とは、主刑を言い渡すときだけに、これに付加して科することのできる刑罰をいいます。
刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。
刑法9条(刑の種類)
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
例えば、賭博をした場合には、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料に処されることになり(刑法185条)、さらに、その者が賭博によって得た財物も、罰金又は科料に付加して没収することができます(同法19条1項3号)が、罰金又は科料を科することなく、没収のみを科することはできません。
刑法185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
刑法19条1項3号(没収)
1項
次に掲げる物は、没収することができる。
3号
犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物