要 約
現行法上、犯罪の主体となるのは自然人のみであって、原則として法人には犯罪能力がなく、特に法人を処罰する規定がない限り法人は処罰されないので、法人の代表者が法人の名義を用いて他人の名誉を毀損した場合においては、法人を処罰する規定がない以上、自然人であるその行為の行為者を処罰すべきである。
事 実
第2審裁判所は左記の如き事實を認定し左記の如く法令の適用を示し被告人善右衛門を罰金30圓に處し右罰金を完納すること能わざるときは被告人を30日間勞役場に留置する旨判決したり
被告人は栃木縣那須郡大田原町鹽那電氣株式會社取締役社長なりしところ同會社が原告株式會社第百七銀行同大内倉吉被告上山電氣株式會社間の山形地方裁判所昭和4年(ワ)第40號株式名義書換請求事件に付被告會社を補助する爲昭和4年5月2日山形市辯護士縄野貞良を福島市置賜町福島電燈株式會社に招致し同人に對し當時右當事者間に係爭中の上山電氣株式會社の株式3,010株は元福島電燈株式會社の所有にして大正15年4月中同會社は之を鹽那電氣株式會社に譲渡したるも其の名義書換を爲さずして右福島電燈株式會社保管中なりしところ同會社の支配人たりし福島縣信夫群飯坂町野崎信夫が同會社の取締役社長たりし吉野周太郎の命を受け會社の爲個人名義を以て金融の擔保と為すこととし社長名義の白紙委任状竝處分承諾書を添付し株式會社福島銀行に同人名義の手形及借財擔保として差入れたる事實なるに拘らず之を野崎信夫に於て盗み出したる旨虚僞の事實を申聞け鹽那電氣株式會社より右訴訟に對し従参加の申請を爲すべき旨の委任を爲し以て情を知らざる縄野貞良をして翌3日直に同會社の訴訟代理人として其の旨の事實を記載したる従参加申請書を山形地方裁判所に提出し同月21日の口頭辯論期日同裁判所の公開公廷に於て之と同趣旨の陳述を爲すに至らしめ因て右野崎信夫の名譽を毀損したるものなり
法律に照すに被告人の判示所爲は刑法第230條第1項※1に該當するを以て罰金刑を選擇し其の所定罰金額の範圍内に於て被告人を罰金30圓に處すべく同法第18條※2に則り被告人に於て右罰金を完納すること能わざるときは30日間勞役場に留置すべきものとす
理 由
辯護人山崎佐秋田義正上告趣意書第3點原審判決の認定したる事實に依れば前段敍述の如く被告人は鹽那電氣株式會社取締役社長なりしところ同會社が山形地方裁判所昭和4年(ワ)第40號株式名義書換請求事件に付従参加の申請をなす爲縄野辯護士に繫爭中の上山電氣株式會社株3,010株は鹽那電氣株式會社の所有にして福島電燈株式會社が保管中野崎信夫が盗み出したる旨虚僞の事實を申聞け同辯護人をして其の旨記載したる従参加申請書を山形地方裁判所に提出し5月21日同裁判所公開法廷に於て之と同趣旨の陳述を爲すに至らしめ因て右野崎信夫の名譽を毀損したりとありて従参加の真正竝之が爲に縄野辯護士に委任し同辯護士が山形地方裁判所の公開法廷に於て陳述を爲したることは孰れも鹽那電氣株式會社の行爲なり而して被告人が縄野辯護士に右従参加手續の委任を爲す際繫爭の株式は野崎信夫が盗み出したるものなりと假りに申告けたりとするも之亦同會社の取締役社長として其の業務の執行上同辯護士に委任したるものにして被告個人の行爲にあらず(現代法學全集第2巻我妻榮民法總則第252頁)故に若し山形地方裁判所の公開の法廷に於て縄野辯護士が鹽那電氣株式會社の代理人として「本件株式は野崎信夫が盗み出したるものなり」と陳述したるが爲同人の名譽を毀損したりとするも之本人たる鹽那電氣株式會社が野崎の名譽を毀損したるものなり依て若し右名譽毀損に對する刑責を訴追せんとせば同電氣株式會社に對して爲さざるべからず然るに法人の行爲に對し之を處罰するは我現行法令に於ては全く例外的特異のものにして明治33年法律第52號※3の如き特別規定存せざるべからず(御院大正12年(れ)第1535號大正13年2月9日判決)然るに又刑法名譽毀損に關してはかかる特別の例外的規定なきを以て結局法人の斯る行爲に對しては之を處罰すること能わるに歸すべし夫れ斯の如く法人のかかる行爲に對し處罰し能わざるの理由を以て會社自體の行爲なること極めて明白なる本件に於て被告人を處罰したるは實に違法の甚しきものなるを以て之を破毀し被告に對し無罪の判決をなすべきものなり原審判決は「法人に此の種の犯罪能力なきを以て會社が縄野辯護士に委任する際野崎が盗み出したりと陳述したるは會社の行爲にあらず被告個人の行爲なり」と断定して之を處断したれども是本件は犯罪なり然れども會社には犯罪能力なし故に被告個人の行爲なりと断定したるものにしてかかる断定は推理の原則に反す先ず結論を断定し置き而して後其の前提を創造せるものにして論理の原則に反する謬論なりと云わざるべからず須らく先ず本件が會社の行爲なりや否を確定し而して後に會社の行爲なりとせば何人が如何なる法規により其の刑責を負うべきものなりやを断定せざるべからざる筋合なるにも拘らず偶會社の此行爲に對する刑罰法規を缺如するを理由として本件行爲自體までも會社の行爲にあらずとなすは誤謬の顕著なるものなるを以て破毀すべきものとすと云うに在れども我法制に於て犯罪の主體となるものは自然人のみにして法人は犯罪能力を有せざるを以て原則となし特に明治33年法律第52號の如き規定存する場合に限り法人は處罰せらるべきものと解するを相當とす而して法人の代表者が法人の業務執行上他人の名譽を毀損する行爲ありたるとするも斯る場合に法人を處罰すべき特別の規定存せざるを以て法人は處罰せらるべきものにあらずして犯罪能力ある當該行爲者に於て處罰を免れざるものとす原判決は被告人が鹽那電氣株式會社の取締役社長にして判示株式名義書換請求事件に付其の被告を補助する爲縄野辯護士に對し判示の株式は上記株式會社の所有にして他の會社に於て保管中野崎信夫がこれを竊取したる旨虚僞の事實を告げ同上株式會社より同訴訟に對し従参加の申請を爲すべき旨を委任し同辯護士は之に基き従参加の手續を爲し判示裁判所の法廷に於て前記虚僞の事實を陳述したる旨を説示し被告人を名誉毀損罪に問擬したるは前示説示の理由に依りて正當なり論旨は理由なし(其の他の上告論旨及判決理由は之を省略す)右の理由なるを以て刑事訴訟法第446條に則り主文の如く判決す
※1 刑法230条1項(昭和22年改正前)
公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず1年以下の懲役若くは禁錮又は500円以下の罰金に処す
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※2 刑法18条(昭和16年改正前)
1項
罰金を完納すること能わざる者は1日以上1年以下の期間之を労役場に留置す
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※3 法人に於て租税に関し事犯ありたる場合に関する件
1条
法人の代表者又は其の雇人其の他の従業者法人の業務に関し租税に関する法規を犯したる場合に於ては各法規に規定したる罰則を法人に適用す
但し其の罰則に於て罰金科料以外の刑に処すべきことを規定したるときは法人を300円以下の罰金に処す
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