最大判昭41.11.30 昭和36年(あ)第823号:威力業務妨害 刑集20巻9号1076頁

judgment 刑法判例
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要 約

事業ないし業務の実態が、権力的作用を伴う職務ではなく、民営の場合と異ならない場合は、国若しくは公共団体又はその職員の行う公務は、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)及び威力業務妨害罪(234条)にいう業務に含まれる。

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

検察官の上告趣意第1ないし第4について

所論は要するに、原判決は、公共企業体等労働関係法(以下、公労法と略称する。)17条※1に違反してなされた公共企業体等の職員の争議行為に対し、労働組合法(以下、労組法と略称する。)1条2項※2の適用があるとの判断を示しているが、かかる判断は、引用の各高等裁判所判例に違反するものであり、()つ法律の解釈を誤ったものであって、ひいて量刑に(はなはだ)しく不当な結果を招(らい)したものであること明らかであるから、原判決は破棄さるべきものである、というにある。

原判決が公労法17条に違反してなされた争議行為に対し労組法1条2項の適用がある旨の判断をしたこと、およびその判断が所論引用の福岡高等裁判所宮崎支部昭和35年1月12日(いい)(わたし)の判決と相反することは、所論のとおりである(なお、引用の福岡高等裁判所昭和35年3月2日言渡の判決は、右両法条の関係につき所論のような判断を示しているものとは認められないから、本件に適切ではない。)。しかし、公共企業体等の職員の行う争議行為は、公労法17条に違反するものではあるが、なお、労組法1条2項の適用があることは、当裁判所昭和39年(あ)第296号、同41年10月26日大法廷判決の判示するとおりである。従って、所論引用の判例はこれによって変更されたものであって原判決の判断を維持すべきものであるから、判例違反の論旨は理由なきに帰し、その余の論旨は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって適法な上告理由とならない。

被告人両名の弁護人大野正男の上告趣意について

所論は要するに、日本国有鉄道(以下、国鉄と略称する。)の行う業務は、公務であって、刑法234条※3、233条※4(上告趣意に235条とあるは、誤記と認める。)にいう「業務」に含まれないものと解すべきである。わが刑法典は、公務執行妨害罪を公益(特に国家的法益)に対する罪とし、業務妨害罪を私的法益に対する罪として、両者は罪質を異にするとの観点の下に編さんされているものである。しかるに、原判決が、国鉄の行う業務も右両条にいう業務に含まれるとし、被告人らの本件所為を業務妨害罪として処断したのは法令の解釈を誤り、引用の大審院及び最高裁判所の各判例に違反するものである。原判決の解釈に従えば、国鉄は公務及び業務の両面において二重に保護を受けることとなり、民営鉄道に対比し、法律上の保護に差別を生じ、憲法14条※5に定める法の下における平等の原則に反する結果となるのみならず、従来の判例理論が判然と区別していた右業務と公務との両者の関係を不明確ならしめ、不明確な規準の下に法の適用をはかることになり、憲法31条※6の罪刑法定主義の精神に反する結果となる、というにある。

そこで案ずるに、国鉄は、公法上の法人としてその職員が法令により公務に従事する者とみなされ、その労働関係も公労法の定めるところによる(日本国有鉄道法2条※7、34条※8、35条※9等、一般の私人又は私法人が経営主体となっている民営鉄道とは異なる特殊の公法人事業体たる性格を有するものではあるが、その行う事業ないし業務の実態は、運輸を目的とする鉄道事業その他これに関連する事業ないし業務であって、国若しくは公共団体又はその職員の行う権力的作用を伴う職務ではなく、民営鉄道のそれと何ら異なるところはないのであるから、民営鉄道職員の行う現業業務は刑法233条、234条の業務妨害罪の対象となるが、国鉄職員の行う現業業務は、その職員が法令により公務に従事する者とみなされているというだけの理由で業務妨害罪の対象とならないとする合理的理由はないものといわなければならない。すなわち、国鉄の行う事業ないし業務は刑法233条、234条にいう「業務」の中に含まれるものと解するを相当とする。所論引用の当裁判所大法廷判決は本件に適切ではなく、所論引用の各大審院判決は、右と見解を同じくする当裁判所第二小法廷判決(昭和31年(あ)第3015号同35年11月18日言渡刑集14巻13号1713頁)によりこれに反する限度において変更されていると解せられるから、所論判例違反の主張は、適法な上告理由とならない。

そして右の(ごと)く解するときは、国鉄職員の非権力的現業業務の執行に対する妨害は、その妨害の手段方法の如何(いかん)によっては、刑法233条または234条の罪のほか同95条※10の罪の成立することもあると解するのが相当である。

されば国鉄の業務は、民営鉄道の業務と企業活動として実態を同じくすると同時に、国鉄職員の行う業務は、公共の福祉に特に重要な関係を有するものとして、その職員は法令により公務に従事するものとみなされているのであるから、国鉄の業務が、これに対する妨害に対し、業務妨害罪または公務執行妨害罪の保護を受けるのは当然であって、民営鉄道の業務との間に、妨害に対する法律上の保護に差異があるからといって所論の如く憲法14条に違反する結果となるということはできない。この点に関する所論違憲の主張は、理由がない。

また前記の如き解釈のもとに法の適用をなすときは、その規準は明確であるから、所論憲法31条違反の主張は、その前提において失当であり、適法な上告理由に(あた)らない。

また、記録を調べても、刑訴法411条※11を適用すべきものとは認められない。

よって、同408条※12により、主文のとおり判決する。

この判決は、検察官の上告趣意第1ないし第4について、裁判官奥野健一、同五鬼上堅磐、同石田和外、同下村三郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。

裁判官奥野健一の意見

裁判官奥野健一の意見は次のとおりである。

検察官の上告趣意第1ないし第4について

公共企業体等の事業の公共性にかんがみ、これに従事する職員の争議行為は、公共企業体等労働関係法17条により一切禁止されているのであるから、右職員は、法律上争議権を有しないのであって、右職員の行う争議行為には正当なものはあり得ないのである。従って、争議権を有する者のなす正当な争議行為についてのみ、その適用のある労働組合法1条2項の規定は前記公共企業体等の職員の行う争議行為には適用の余地がないものというべきである。本件被告人らの行為が労働争議行為であり、かつ暴行脅迫の程度に達しない、単なる威力業務妨害の行為に該当するものとしても、労働組合法1条2項により、その違法性が阻却されるものではない(当裁判所昭和39年(あ)第296号、同41年10月26日大法廷判決における私の反対意見参照)。

しかし、原判決は、被告人らの所為は労働組合法1条2項の正当性の限界を超えるものであることは(うたがい)()れる余地がないと判断しており、またその量刑も不当に軽きに失するものとは認め難いから、所論は採るを得ない。

裁判官石田和外、同下村三郎は、裁判官奥野健一の右意見に同調する。

裁判官五鬼上堅磐の意見

裁判官五鬼上堅磐の意見は次のとおりである。

本判決理由中、検察官の上告趣意に対して、公共企業体等の職員の行う争議行為は公労法17条に違反するものであるが、なお、労組法1条2項の適用ありとする見解には賛成し難いのであるが(その理由については当裁判所昭和39年(あ)第296号、同41年10月26日大法廷判決における私の反対意見参照)、原判決は、右労組法1条2項の適用あるものとしてもその正当性の限界を超えたものとして、有罪の認定をしたものと解せられるから、結論においては本件上告棄却に賛成するものである。


※1 公共企業体等労働関係法17条(争議行為の禁止)
1項
 職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。又職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
2項
 公共企業体は、作業所閉鎖をしてはならない。
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※2 労働組合法1条2項(目的)
 刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。(ただ)し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
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※3 刑法234条(平成7年改正前)
 威力を用い人の業務を妨害したる者(また)前条の例に同じ
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※4 刑法233条(平成3年改正前)
 虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損し(もし)くは(その)業務を妨害したる者は3年以下の懲役又は1,000円以下の罰金に処す
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※5 憲法14条
1項
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2項
 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3項
 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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※6 憲法31条
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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※7 日本国有鉄道法2条(法人格)
 日本国有鉄道は、公法上の法人とする。日本国有鉄道は、民法(明治29年法律第89号)第35条又は商事会社その他の社団に関する商法(明治32年法律第48号)の規定に定める商事会社ではない。
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※8 日本国有鉄道法34条(公務員たる性質)
1項
 役員及び職員は、法令により公務に従事する者とみなす。
2項
 役員及び職員には、国家公務員法は適用されない。
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※9 日本国有鉄道法35条(公共企業体労働関係法の適用)
 日本国有鉄道の職員の労働関係に関しては、公共企業体労働関係法の定めるところによる。
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※10 刑法95条(平成7年改正前)
1項
 公務員の職務を執行するに当り之に対して暴行又は脅迫を加へたる者は3年以下の懲役又は禁錮に処す
2項
 公務員をして(ある)処分を()さしめ若くは為さざらしむる()め又は其職を辞せしむる為め暴行又は脅迫を加へたる者亦同じ
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※11 刑訴法411条
 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
1号
 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
2号
 刑の量定が(はなはだ)しく不当であること。
3号
 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
4号
 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
5号
 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
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※12 刑訴法408条
 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
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